○在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用経費の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の利用に係る電気料金の一部を助成する。

(対象者)

第3条 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業の対象者(以下「対象者」という。)は、大河原町に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している者とする。

(平30告示25・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1人につき月額1,400円とし、助成金の支給期間は、対象者として認定された日の属する月から助成金の支給を受ける事由のなくなった日の属する月までとする。

(平30告示25・一部改正)

(助成金の交付の申請)

第5条 対象者は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の指示書又は酸素濃縮器使用証明書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 対象者は、酸素濃縮器の利用を継続しているときは、毎年度申請書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定通知書(様式第2号)又は在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成却下通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、当該決定のあった日の属する日から月を単位として助成金の額を算出し、4月分、5月分、6月分、7月分、8月分及び9月分を9月に、10月分、11月分、12月分、1月分、2月分及び3月分を3月にそれぞれ交付するものとする。

(助成決定者の届出義務)

第8条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)(様式第4号。以下「変更(資格喪失)届」という。)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(平30告示25・一部改正)

(助成金の交付の取消し等)

第9条 町長は、助成決定者が前条第2号又は第3号に該当したと認める場合は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失変更決定通知書(様式第5号)により助成金の交付の取消しを当該助成決定者に通知するものとする。

(平30告示25・旧第10条繰上・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(平30告示25・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平30告示25・旧第12条繰上)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日告示第20号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示120・一部改正)

画像

(平30告示25・全改)

画像

画像

(平30告示25・全改、令4告示120・一部改正)

画像

(平30告示25・旧様式第6号繰上・全改)

画像

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年3月27日 告示第19号

(令和4年1月1日施行)