○大河原町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成6年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 この事業は、大河原町に居住する者で、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人若しくは身体障害者若しくは心身障害児(者)又は難病患者等のいる家庭に対して、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活等の世話を行うことにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてヘルパーとは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号に定める措置、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に定める身体障害者居宅介護等事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に定める児童居宅介護等事業及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に定める知的障害者居宅介護等事業に携わるヘルパーをいう。
2 難病患者等とは、大河原町短期入所(ショートステイ)事業実施要綱別表第1に掲げる疾患を持つ患者(以下「難病患者等」という。)をいう。
(事業の実施等)
第3条 この事業の実施及び運営は、在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年社老第28号社会局長通知)別添1老人ホームヘルプサービス事業運営要綱、身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成2年社更第255号厚生省社会局長通知)別添1身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱、心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業について(平成2年児発第991号厚生省児童家庭局長通知)別紙心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業運営要綱及び難病患者等居宅生活支援事業の実施について(平成8年健医発第799号厚生省保健医療局長通知)別添1難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、派遣世帯、サービス内容、派遣回数、派遣時間数及び利用者負担金の決定を除き、事業の運営を介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定訪問介護事業者に委託することができるものとする。
(派遣家庭)
第5条 町長は、次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)のいる家庭(以下「派遣対象家庭」という。)で介護者が対象者の介護を行うことが困難でありホームヘルプサービスが必要と認められる場合に限り派遣するものとする。
(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初老期における認知症に該当する者を含む。)で、老人福祉法第10条の4第1項第1号に定める措置に該当する者
(2) 重度の身体上の障害のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者。ただし、介護保険法で定める要介護認定の結果、要支援及び要介護に該当した者を除く。
(3) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児(者)及び身体障害児
(4) 日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等であって、次の全ての要件を満たす者
ア 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
イ 老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者
2 町長は、前項の規定にかかわらず、ホームヘルプサービスを提供することが不適当と認められる場合には、ヘルパーを派遣しないものとする。
(サービス内容)
第6条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事等に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ 各種援護制度の適用についての相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
2 町長は、ヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター及び大河原町社会福祉協議会を経由して、申請書を受理することができる。
(決定)
第8条 町長は、申請があった場合には、その必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。なお、その際には、必要に応じ高齢者サービスチーム(以下「調整チーム」という。)を活用する。
3 町長は、ヘルパー派遣に関する派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)、業務内容及び利用者負担金の減免については、調整チームを活用しながら、派遣対象者の身体や世帯の状況等、その置かれている環境を十分検討したうえで決定する。
4 町長は、派遣継続の要否等について、定期的に見直しを行うものとする。
(委託先の管理)
第9条 町長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う事業の内容を定期的に指導及び調査するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(委託)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
(大河原町家庭奉仕員設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 大河原町家庭奉仕員設置要綱(平成2年告示第14号)
(2) 大河原町家庭奉仕員派遣事業実施要綱(平成2年告示第15号)
附則(平成8年12月27日告示第42号)
この告示は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第18号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月1日告示第35号)
この告示は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第19号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第37号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日告示第69号)
この告示は、平成17年6月29日から適用する。