○大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例施行規則

平成6年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例(平成6年条例第5号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の決定)

第2条 条例第2条の規定により、利用者負担金(以下「負担金」という。)は、別表のとおりとする。

2 派遣世帯の階層区分は、その世帯の生計中心者の前年の所得税課税額により決定する。ただし、1月から6月までの間においては、前々年の所得税課税額とする。

3 負担金の額は、派遣されたその月の総時間数に、1時間当たりの負担金を乗じた額とする。ただし、1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨てるものとし、30分以上1時間未満は0.5時間とする。

(負担金の減免)

第3条 条例第4条の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、ホームヘルプサービス事業利用者負担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、それを審査し、その可否について決定し、ホームヘルプサービス事業利用者負担金減免決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(負担金の納入猶予)

第4条 条例第5条の規定により、負担金の納入の猶予を受けようとする者は、ホームヘルプサービス事業利用者負担金納入猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、それを審査し、その可否について決定し、ホームヘルプサービス事業利用者負担金納入猶予決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月25日規則第18号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第42号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第21号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第13号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第33号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年8月31日規則第20号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ホームヘルプサービス事業利用者負担金表

派遣世帯の階層区分

利用者負担金

昼間帯、早朝・夜間帯(1時間当たり)

深夜帯(1回当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

200円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

350円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

550円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

700円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

750円

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大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例施行規則

平成6年3月30日 規則第8号

(平成11年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年8月25日 規則第18号
平成7年6月26日 規則第42号
平成8年6月28日 規則第21号
平成9年6月30日 規則第13号
平成10年6月30日 規則第33号
平成11年8月31日 規則第20号