○大河原町ホームヘルプサービス事業利用者負担金条例
平成6年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、ホームヘルパーの派遣を受ける者に係る利用者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金)
第2条 町長は、ホームヘルパー派遣世帯の生計中心者から負担金を徴収する。
(納入方法)
第3条 負担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(負担金の減免)
第4条 町長は、災害その他特別な事情により、特に必要があると認める場合は、負担金の全部又は一部を免除することができる。
(納入の猶予)
第5条 町長は、災害その他特別な事情により、納入期限までに負担金の納入が困難と認められる場合は、納入期限を延期することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。