○大河原町児童館管理運営規則

昭和54年3月28日

規則第8号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町児童館設置条例(昭和54年条例第8号)第4条の規定に基づき、児童館の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 児童館の業務は、児童に健全な遊びをあたえ、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導し、児童の健康を増進し、情操をゆたかにするとともに、子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を行うものとする。

(平29規則14・一部改正)

(管理)

第3条 町長は、館長を責任者と定め、児童館の管理にあたらせる。

(職員)

第4条 児童館に、館長及び2人以上の児童厚生員の資格を有する職員を置く。

(平29規則23・旧第5条繰上)

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受け、児童館の管理運営の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、業務に従事する。

(平29規則23・旧第6条繰上)

(対象者)

第6条 児童館の利用対象者は、幼児、大河原町立小学校在籍の児童及び親とする。

(平23規則7・平25規則15・平26規則9・平27規則13・平28規則11・平29規則14・一部改正、平29規則23・旧第7条繰上)

(費用)

第7条 児童館の利用に関する費用は、無料とする。

(平29規則14・旧第9条繰上・一部改正、平29規則23・旧第8条繰上)

(特別使用許可)

第8条 児童又は児童育成に関係ある団体、若しくはグループ等から児童育成の向上を目的とする行事、集会等を行うため児童館特別使用許可申請書(様式第1号)の提出があったときは、児童館の使用を認めることができる。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、これを審査し、児童館の管理運営に支障がないと認めた場合は、児童館特別使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平29規則14・旧第10条繰上・一部改正、平29規則23・旧第9条繰上)

(開館時間)

第9条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時45分までとする。ただし、大河原町放課後児童クラブ事業実施規則(平成29年規則第15号)に規定する事業を利用する児童以外の児童についての利用は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(平29規則14・旧第12条繰上・一部改正、平29規則23・旧第10条繰上、令3規則10・一部改正)

(特別使用許可の開館時間)

第10条 第8条第2項の許可による児童館利用の開館時間は、原則として、日中は午前9時から午後4時までとし、夜間については、午後6時から午後9時までとする。

(平29規則14・旧第13条繰上・一部改正、平29規則23・旧第11条繰上、令3規則10・一部改正)

(休館日)

第11条 児童館の休館日は、大河原町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第1条第1項に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(平29規則14・旧第14条繰上・一部改正、平29規則23・旧第12条繰上、令2規則3・一部改正)

(保護者との連絡)

第12条 館長は、児童の健康及び行動について異常があるときは、その保護者に連絡し、適切な措置をとらなければならない。

(平29規則14・旧第15条繰上、平29規則23・旧第13条繰上)

(事故防止及び事故発生の処理)

第13条 館長は、事故防止を図るため必要な管理運営に努めるものとし、事故が発生したときは、直ちに関係者へ通報を行い、適切な処理をとるとともに、上司に報告しなければならない。

(平29規則14・旧第16条繰上、平29規則23・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平29規則14・旧第18条繰上、平29規則23・旧第15条繰上)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(放課後児童対策事業実施要綱の廃止)

2 放課後児童対策事業実施要綱(平成10年告示第63号)は廃止する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第22号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第15号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第23号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平29規則14・旧様式3号繰上・一部改正、平29規則23・一部改正)

画像

(平29規則14・旧様式4号繰上・一部改正、平29規則23・一部改正)

画像

大河原町児童館管理運営規則

昭和54年3月28日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第8号
平成5年3月12日 規則第6号
平成6年3月30日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年3月22日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年5月1日 規則第22号
平成19年4月1日 規則第13号
平成19年6月29日 規則第15号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年3月7日 規則第7号
平成25年5月17日 規則第15号
平成26年3月24日 規則第9号
平成27年3月27日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年12月28日 規則第23号
令和2年2月28日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第10号