○大河原町立保育所延長保育事業実施要綱

平成13年4月2日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町保育所管理規則(平成27年規則第12号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、保育時間の延長の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27告示32・一部改正)

(延長保育の時間)

第2条 延長保育の時間は午後6時15分から午後6時45分までとする。

2 規則第3条第3項の規定による保育時間の延長保育時間は、規則第2条の規定による開所時間の範囲内において保育時間を超える時間とする。

(平27告示32・一部改正)

(対象児童)

第3条 延長保育の対象児童は次のとおりとする。

(1) 延長保育を必要とする保護者(以下「保護者」という。)の労働時間により、前条に規定する時間帯に保育に欠ける状態になる保護者の児童

(2) その他所長が特に必要と認める保護者の児童

(平27告示32・一部改正)

(延長保育児童の登録申請)

第4条 保護者は、毎年度4月と10月の初日に、延長保育登録申請書(様式第1号)を当該所長に提出しなければならない。

(平27告示32・一部改正)

(延長保育の承認)

第5条 所長は、前条の延長保育登録申請書により内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、延長保育承認書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(平27告示32・一部改正)

(延長保育負担金)

第6条 前条の規定より承認を受けた保護者から延長保育負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。

2 負担金の額は、30分当たり100円とする。

3 次による世帯にあっては負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 母子世帯及び父子世帯であって町民税非課税世帯

(3) その他町長が必要と認めた世帯

(平27告示32・一部改正)

(納入通知等)

第7条 前条に規定する負担金の調定・納入通知等については、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号)の規定に基づき、所長が行うものとする。

(平27告示32・一部改正)

(延長保育の取り下げ)

第8条 第5条の規定により延長保育の承認を受けていた保護者の児童が、延長保育を必要としなくなった場合は、速やかに、延長保育取下届(様式第3号)を当該所長に提出しなければならない。

(平27告示32・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成13年4月2日から施行する。

(平成27年3月27日告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示122・一部改正)

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(令4告示122・一部改正)

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大河原町立保育所延長保育事業実施要綱

平成13年4月2日 告示第41号

(令和4年1月1日施行)