○大河原町立保育所の職員の勤務時間に関する規則

昭和50年3月20日

規則第11号

注 平成29年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号)第4条第1項の規定に基づき、大河原町立保育所の職員の勤務時間の割振りについて定めることを目的とする。

(平29規則17・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、児童の保育に従事する職員(以下「保育士」という。)を除き、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(保育士の勤務時間)

第3条 保育士の勤務時間は次のとおりとし、保育士を2組以上に分けて就業させる場合における勤務時間の割振りは、業務の状況に応じ所長が行う。

区分

勤務形態

勤務時間

月曜日から土曜日まで

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

早早出勤務

午前7時15分から午後4時まで

早出勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

中出勤務

午前9時から午後5時45分まで

遅出勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

遅遅出勤務

午前10時から午後6時45分まで

2 勤務時間中に、60分の休憩をおく。

(平29規則17・一部改正)

(保育士の勤務時間の提示)

第4条 保育士の勤務時間の割振りは、原則として前月中に勤務割表を作成して提示する。

(平29規則17・一部改正)

この規則は、昭和50年4月10日から施行する。

(昭和52年12月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第38号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年7月31日規則第15号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第23号)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

大河原町立保育所の職員の勤務時間に関する規則

昭和50年3月20日 規則第11号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第11号
昭和52年12月27日 訓令第3号
平成7年3月31日 規則第38号
平成9年7月31日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第9号
平成19年12月26日 規則第23号
平成21年3月27日 規則第7号
平成29年5月1日 規則第17号