○大河原町集会所設置及び管理に関する条例
昭和43年3月21日
条例第13号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、大河原町集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民の福祉に寄与するため、別表第1に掲げる集会所を設置する。
(使用)
第3条 集会所を使用しようとするものは、管理人に届出なければならない。
2 管理人は、集会所の使用について必要と認めるときは、町長の指示を受けなければならない。
(使用の拒否)
第4条 管理人は、その使用目的が公共の福祉を阻害し又は善良な風俗を害するものであるとき、あるいは、そのおそれがあると認めるときは、使用させてはならない。
(使用料)
第5条 集会所を使用する者からは、別表第2に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特別の事由があると認める者について、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(管理人)
第7条 集会所に管理人を置く。
2 管理人は、町長が委嘱した者をもって充てる。
3 管理人は、集会所の維持管理に当り事務を行う。
4 管理人には、別に定める管理手当を支給する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理については、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年11月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月14日から適用する。
附則(昭和57年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和58年12月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月19日から適用する。
附則(昭和59年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年2月18日から適用する。
附則(昭和59年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年12月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月18日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月24日条例第14号)
この条例は、昭和62年10月4日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日条例第22号)
この条例は、平成7年10月9日から施行する。
附則(平成8年9月24日条例第14号)
この条例は、平成8年9月25日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第20号)
この条例は、平成27年2月12日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第33号)
この条例は、平成28年3月10日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第10号)
この条例は、平成30年3月28日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24条例6・平26条例20・平27条例33・平30条例10・一部改正)
| 名称 | 設置場所 | 構造 | 延床面積 |
1 | 上川原集会所 | 大河原町字東原町3番地1 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 187.70m2 |
2 | 丑越集会所 | 大河原町字緑町18番地9 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 154.58m2 |
3 | 東部集会所 | 大河原町字錦町4番地1 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 158.64m2 |
4 | 保料集会所 | 大河原町大谷字保料前54番地48 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 125.04m2 |
5 | むつみ集会所 | 大河原町大谷字末広4番地1 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 154.58m2 |
6 | 尾形丁集会所 | 大河原町大谷字盛18番地2 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 140.78m2 |
7 | 西原集会所 | 大河原町大谷字西原前167番地15 | 木造彩色スレート板横葺平屋建 | 186.73m2 |
8 | 上谷集会所 | 大河原町大谷字上谷前100番地2 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 211.99m2 |
9 | 原前集会所 | 大河原町大谷字原前73番地1 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 116.10m2 |
10 | 稗田前集会所 | 大河原町大谷字稗田前57番地 | 木造カラー鉄板縦ハゼ葺平屋建 | 188.80m2 |
11 | 西桜集会所 | 大河原町字西桜町13番地7 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 136.89m2 |
12 | 上町集会所 | 大河原町字中川原3番地 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 157.34m2 |
13 | 台部集会所 | 大河原町金ケ瀬字台部28番地34 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 103.09m2 |
14 | 見城前集会所 | 大河原町大谷字見城前57番地112 | 鉄骨造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 132.49m2 |
15 | 本町集会所 | 大河原町字西町135番地 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 137.46m2 |
16 | 幸中島町集会所 | 大河原町字幸町6番地3 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 157.89m2 |
17 | 二本松集会所 | 大河原町大谷字原前98番地27 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 145.47m2 |
18 | 東桜集会所 | 大河原町字東桜町10番地26 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 154.57m2 |
19 | 中町集会所 | 大河原町字新南22番地4 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 157.89m2 |
20 | 南桜集会所 | 大河原町字南桜町11番地5 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 163.96m2 |
21 | 上谷東集会所 | 大河原町大谷字上谷前41番地20 | 木造カラー鉄板横葺平屋建 | 129.18m2 |
22 | 新開集会所 | 大河原町金ケ瀬字新開52番地3 | 木造カラー鉄板横葺平屋建 | 74.52m2 |
23 | 福田集会所 | 大河原町福田字中添160番地2 | 木造カラー鉄板横葺平屋建 | 89.43m2 |
24 | 金ケ瀬中央集会所 | 大河原町金ケ瀬字町39番地5 | 木造カラー鉄板横葺平屋建 | 173.07m2 |
25 | 住吉町研修交流センター | 大河原町字住吉町8番地20 | 木造カラー鉄板横葺平屋建 | 155.00m2 |
26 | 金ヶ瀬東集会所 | 大河原町字東新町11番地4 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 163.45m2 |
27 | 金ヶ瀬新町集会所 | 大河原町金ヶ瀬字土手下149番地1 | 木造カラー鉄板瓦棒葺平屋建 | 147.40m2 |
28 | 橋本交流センター | 大河原町字西468番地1 | 木造カラー鋼板瓦棒葺・一部横葺平屋建 | 170.85m2 |
別表第2(第5条関係)
(平25条例15・一部改正)
区分 | 定額使用料金 | 夜間割増料金 | 摘要 |
5時間未満 | 円 1,400 | 円 320 | 1 使用する時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合を除く。 2 午後7時以降の使用については、夜間割増料金を加算するものとする。 |
5時間以上 | 円 2,100 |