○大河原町文化財保護助成補助金交付規則
昭和50年12月26日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、大河原町文化財保護条例(昭和50年大河原町条例第3号)第7条の規定に基づき、文化財の保存事業を行うに必要な経費の助成に関し必要な事項を定め、文化財の保護と活用を図り、もって町民の文化向上に資することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、文化財の保存事業を行う文化財の所有者、保存者及び管理者に対し、予算の範囲内で文化財保護助成補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とし、補助率は、国庫補助と県費補助を伴う事業にあっては当該補助対象事業費から国庫補助分と県費補助分を差引いた額の2分の1以内、国庫補助と県費補助を伴わない事業にあっては当該事業費の2分の1以内とする。ただし、緊急を要するもの又は町長が必要と認めたものは、この限りでない。
(1) 文化財の保存修理に要する経費
(2) 文化財の防災施設等の設置に要する経費
(3) 文化財の保護増殖等に要する経費
(4) 文化財の買上、補償に要する経費
(5) 文化財の保存施設設置に要する経費
(6) 文化財の調査等に要する経費
(1) 申請者の前年度分の収支及び財産の状況を明らかにした書類
(2) 補助事業に係る設計図及び工程表(補助事業の性質上、これらの書類を添付しがたい場合には補助事業の内容及び実施の方法を記載した事業計画書)
(3) 補助事業に係る収支予算書
(4) 申請者が法人のときは、補助事業に要する経費について、定款に定める手続きを経たことを証する書類
(5) 補助事業を実施しようとする箇所、地域又は対象を示す図面及び写真
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、申請者に補助金交付の指令書を交付する。
(補助事業内容変更等の承認)
第6条 補助金交付の指令をうけた申請者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を廃止しようとするときは、その内容及び理由を記載した承認申請書(第2号様式)を町長に提出してその承認を受けなければならない。
2 補助金交付の指令をうけた申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた場合にはその日)から起算して20日を経過した日又は補助金交付指令のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施仕様書及び実施設計書
(2) 工事請負契約書写又は売買契約書写
(3) 工事竣工確認書写又は登記済証写
(4) 収支決算書又は収支見込書
(5) 補助事業の成果を証する書類及び写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知する。
(実施検査)
第9条 町長は、必要と認めるときは、職員に補助金に係る出納又は当該事業の実施状況を実地に検査させることがある。
(補助金の支払方法)
第10条 補助金は、補助事業の完了後精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号の1に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則による補助要件に違反したとき。
(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。