○大河原町文化財保護条例施行規則
昭和50年11月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大河原町文化財保護条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請書の記載事項)
第2条 条例第3条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする文化財の種別、名称及び員数
(2) 所在地、地目地積(必要に応じて地籍図、実測図を添付する。)
(3) 所有者の氏名又は名称及び住所
(4) 性質、形状、大きさ、重量及び構造
(5) 現状(写真、図面等を添付する。)
(6) 由来、証拠、伝説又は作者と伝来
(7) その他参考になるような事項
第3条 条例第4条の規定による保持者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする文化財の種別及び名称
(2) 演技又は技術の歴史
(3) 演技又は技術の概要
(4) 認定を受けようとする保持者の人員
(5) 後継者の有無及び現況
(6) 道具、器具、衣装及び歌詞
(7) その他参考になるような事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付するものとする。
(1) 保持者の氏名、本籍、住所、生年月日及び性別
(2) 保持者の職業及び経歴
(3) 演技又は技術の過程を示す写真又は図面
(管理責任者の選任等に関する届出書の記載事項)
第4条 条例第6条第2項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定を受けた文化財の種別、名称及び員数
(2) 指定年月日
(3) 指定を受けた文化財の所在地
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 管理責任者の氏名、住所、職業及び年齢
(6) 選任の事由
(7) その他参考になるような事項
(所有者及び管理責任者の変更等の届出書の記載事項)
第5条 条例第9条第2号の規定による所有者及び管理責任者又は保持者(以下「所有者等」という。)を変更したときの届出の書面には、下に掲げる事項を記載するものとする。管理責任者を解任した場合及び所有者等の住所氏名を変更したときも同様とする。
(2) 旧所有者等の氏名又は名称及び住所
(3) 新所有者等の氏名又は名称及び住所
(4) 変更の年月日(保持者の場合は、設定年月日とする。)
(5) 変更の事由
(6) その他参考になるような事項
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(滅失き損等の届出書の記載事項)
第6条 条例第9条第1号の規定による滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗みとられたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定を受けた文化財の種別、名称及び員数
(2) 指定年月日
(3) 指定を受けた文化財の所在地
(4) 所有者等の氏名又は名称及び住所
(5) 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失き損」等という。)の事実が生じた日時及び場所
(7) 滅失き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
(8) 滅失き損等の事実を知つた日
(9) 滅失き損等の事実を知つた後にとられた措置その他参考になるような事項
2 き損の場合にあつては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。
(所在の場所変更等の届出書の記載事項)
第7条 条例第9条第3号の規定による所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定を受けた文化財の種別、名称及び員数
(2) 指定年月日
(3) 所有者等の氏名又は名称及び住所
(4) 所在地(所在地が指定書記載の場所と異なる場合は指定書記載の場所も併記すること。)
(5) 変更しようとする場所
(6) 変更しようとする年月日
(7) 変更しようとする事由
(8) 現在所在の場所が、指定書記載の所在の場所と異なる場合において指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期
(9) その他参考になるような事項
2 火災、震災等その他緊急止むを得ない事由により届出をするいとまのないときは、所在の場所を変更した後届けでることができる。
(修理等に関する届出書の記載事項)
第8条 条例第9条第4号の規定による修理又は復旧の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定を受けた文化財の種別、名称及び員数
(2) 指定年月日
(3) 指定書記載の所在の場所
(4) 所有者等の氏名又は名称及び住所
(5) 修理又は復旧を必要とする事由
(6) 修理又は復旧の内容及び方法
(7) 現在の所在の場所(指定書記載の場所と同じのときはその旨記載すること。)
(8) 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理終了後復すべき所在の場所及びその時期
(9) 修理又は復旧の着手及び終了の予定時期
(10) 修理又は復旧施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(11) その他参考になるような事項
2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
(1) 設計仕様書
(2) 復旧しようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又は修理又は復旧しようとする箇所の写真及び図面又は見取図
(3) 修理又は復旧しようとする者が権限に基づく占有者であるときは、所有者の承諾書、管理責任者があるときはその意見書
4 修理又は復旧の届出を行つた者は、届出に係る修理又は復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面又は見取図を添えて、すみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(現状変更等の許可申請書の記載事項)
第9条 条例第8条の規定による許可を受けようとするときの書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(2) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由
(3) 現状変更等の内容及び実施の方法
(4) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他の影響に関する予想
(5) 現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
(6) 現状変更等の着手及び終了の予定時期
(7) 現状変更等の工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(8) その他参考になるような事項
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所又は地域のキヤビネ型写真又は見取図
(3) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番並びに地ぼうを表示した実測図
(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書(占有者があるときは、その承諾書をも併せて添えること。)
(6) 管理責任者があるときにおいて、許可の申請者又は届出人が管理責任者以外の者であるときは、当該管理責任者の意見書
5 条例第6条の規定による指示を受け現状変更等に着手し及びこれを終了したときは、その結果を示す写真又は図面若しくは見取図を添えてすみやかに教育委員会に報告するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この規則施行前に措置された保存に関する措置は、この規則のそれぞれの指定により措置されたものとみなす。
附則(令和4年1月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)
(令4教委規則1・一部改正)