○大河原町社会教育委員の会議に関する規則
昭和61年12月22日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町社会教育委員の設置に関する条例(昭和37年条例第20号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書を行わなければならない。
(議長)
第3条 会議には議長を置く。議長は、委員の互選による。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 議長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じてこれを開く。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 教育長及び教育委員会の関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。