○大河原町学校給食センターに勤務する職員の分掌業務に関する細則

昭和57年2月22日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、大河原町教育委員会行政組織規則(昭和57年教委規則第2号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づいて大河原町学校給食センターに勤務する職員の分掌業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の任務)

第2条 職員は、学校給食教育の趣旨を体し、保健衛生を重視して円滑な運営に相協力しなければならない。

(分掌業務)

第3条 職員は、所長の命を受け主として次の業務を分掌する。

(1) 事務職員

 運営審議会の事務処理に関すること。

 歳入歳出予算に関すること。

 支出負担行為に関すること。

 施設の管理に関すること。

 その他事務に関すること。

(2) 学校栄養職員

 学校給食実施計画への参画等に関すること。

 学校給食の栄養管理の統括に関すること。

 児童、生徒及び保護者等に対し栄養指導及び栄養相談に関すること。

 学校給食の衛生管理に関し必要な指導助言に関すること。

 学校給食用物資購入及び検収に参画し合理的購入方法についての助言に関すること。

 食品の貯蔵又は保管に関すること。

 施設設備の維持改善について助言すること。

 検食の保存に関すること。

 学校給食の調査研究に関すること。

 調理員の指導、研修に関すること。

(3) ボイラー技士

 ボイラーの運転に関すること。

 ボイラー及びボイラー室、燃料の保全に関すること。

 その他給食に必要な業務に関すること。

(4) 運転技術員

 給食の運搬、食器具の回収に関すること。

 給食物資の運搬に関すること。

 運搬車及び車庫の保全に関すること。

 その他給食に必要な業務に関すること。

(5) 調理員

 調理、洗浄、消毒に関すること。

 厨房室並びに調理機械、器具、物資の保全に関すること。

 厨房室内外の清掃、整理及び整頓に関すること。

 その他調理に関すること。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか、職員の分掌業務に関し必要な事項は所長が定める。

この細則は、昭和57年4月1日から施行する。

大河原町学校給食センターに勤務する職員の分掌業務に関する細則

昭和57年2月22日 教育委員会訓令第1号

(昭和57年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年2月22日 教育委員会訓令第1号