○大河原町学校給食センター運営に関する規則
昭和57年3月12日
教委規則第4号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町学校給食センター条例(昭和52年条例第26号。)第11条の規定に基づき、大河原町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の適正な運営を図ることを目的とする。
(令4教委規則3・一部改正)
(任務)
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、厳密細心な保健衛生管理を保持しながら完全給食の調理をし、学校給食の万全を期さなければならない。
(給食の回数)
第3条 学校給食の回数は、大河原町学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)の答申に基づき教育委員会が定める。
(給食費の額)
第4条 法第11条第2項の規定による給食費は、審議会の答申に基づき教育委員会が定める。
(平31教委規則1・一部改正)
(給食費の納入)
第5条 給食費は、町長が保護者及び教職員等から徴収する。
2 給食費の納付方法は、口座振替とする。ただし、これにより難いと町長が認めるときは、納付書(様式第1号)その他の町長が認める方法により納付することができる。
(令4教委規則3・一部改正)
(1) 児童生徒の死亡、転出又は転入による場合
(2) 児童生徒が病気、事故及びその他の事由により給食を受けない日が引き続き5日以上の場合
(平31教委規則1・令4教委規則3・一部改正)
(給食人員の報告)
第7条 学校長は、毎月1日までに、翌月における給食を受ける予定人員を様式第5号により、所長に報告しなければならない。
2 学校長は、翌週における給食を受ける予定人員に変更がある場合は、毎週水曜日までに所長に報告しなければならない。
(平31教委規則1・一部改正)
(献立表、給食日誌の作成)
第8条 栄養教諭等は、毎月25日までに翌月における学校給食献立表を作成し、学校長を通じて児童生徒に配付するものとする。
2 栄養教諭等は、給食日誌を作成し、記載事項について教育総務課長の後閲を受けるものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
(給食用物資の発注)
第9条 栄養教諭等は、学校給食献立表により翌月における給食用物資を前月末までに指定する業者に発注するものとする。
(平31教委規則1・一部改正)
(業務の委託)
第10条 調理、運搬及びボイラー運転の各業務は、他の者に委託することができる。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月26日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条に規定する学校給食の申込みのために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(令4教委規則3・全改)
(令4教委規則3・全改)
(平31教委規則1・全改)
(平31教委規則1・全改)
(平31教委規則1・全改)