○大河原町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、大河原町立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 補償を実施する機関は、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(認定委員会)
第4条 教育委員会は、学校医等の災害について審査を行う公務災害認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
2 前項の認定委員会は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第28号)第4条に規定する認定委員会をもって充てる。
3 教育委員会は、学校医等について公務上により生じたと認められる災害が発生した場合に、その災害が公務上又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、認定委員会の意見を聴かなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第5条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第6条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、補償の実施に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。