○大河原町立学校学校評議員設置要綱
平成13年3月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町立学校の管理に関する規則第17条の6の規定に基づく、学校評議員について、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は5人以下とする。
(役割等)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、又は助言を行うものとし報酬等は支給しない。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 教育長が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解嘱することができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密を守る義務)
第5条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(意見交換の機会)
第6条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じ、教職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。