○職員の服務の宣誓に関する規程
昭和61年12月22日
教委訓令第1号
第1条 この規程は、職員の宣誓に関する条例(昭和31年条例第13号)に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 新たに職員となった者は、教育長に対し、辞令交付の時に宣誓するものとする。
第3条 前条に定める宣誓を受ける者が長期出張その他の事由によって不在の場合は、その代理者に宣誓しなければならない。
第4条 署名押印した宣誓書は、教育総務課において保管する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
昭和61年12月22日 教育委員会訓令第1号
(平成7年3月28日施行)