○大河原町教育委員会公印規程

昭和57年3月12日

教委訓令第2号

注 平成23年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな型並びに管理者は、別表のとおりとする。

(公印の総括)

第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。

2 教育総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し、必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印台帳の副本を備えなければならない。

3 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(様式第2号)を新調(改刻)公印の使用予定日15日前までに教育総務課長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の届には、印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号に同じ。)を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(様式第3号)を教育総務課長を経由して教育長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、すみやかに教育総務課長に引継がなければならない。

4 教育総務課長は、前項の規定により引継を受けたときは、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。

(1) 教育委員会印、教育長印 永年

(2) 前号以外の公印 5年

(平27教委訓令2・一部改正)

(公印の公示)

第6条 前条第4項第1号に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、印影及び使用の開始又は廃止の時期を公示する。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

3 公印を印刷して使用するときは、公印印刷願(様式第5号)を教育総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 公印を印刷した用紙は、受払を明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部が生じたときは、これを焼却し、又は印影を抹消しなければならない。

(公印の事前押印)

第9条 証票、賞状等にあらかじめ公印を押印する必要があるときは、公印事前押印願(様式第6号)に当該用紙を添えて公印の管理者に申し出、その承認を受けなければならない。

2 公印を押した用紙は、受払を明確にして厳重に保管し、不要となったとき、又は残部が生じたときは、これを焼却し、又は印影を抹消しなければならない。

(許可印等の取扱い)

第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じ、確実に管理しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、当該公印が改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。

3 公印の管守者は、この訓令施行の際、現に使用している公印につき、昭和57年4月30日までに印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙を教育長に提出しなければならない。

(昭和61年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日教委訓令第7号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年7月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の大河原町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は適用せず、改正前の大河原町教育委員会公印規程第5条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年1月19日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23教委訓令1・平27教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)

1 庁印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな型

管理者

委員会印

一般文書用

賞状用

辞令用

方24

画像

教育総務課長

賞状用

方24

画像

教育総務課長

学校以外の教育機関の印

一般文書用

方24

画像

中央公民館長

一般文書用

方24

画像

金ケ瀬公民館長

一般文書用

方24

画像

駅前図書館長

一般文書用

方24

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給食センター所長

学校印

卒業証書用

方60

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各学校長

2 職印

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな型

管理者

教育長印

一般文書用

方21

画像

教育総務課長

賞状用

方21

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教育総務課長

教育長職務代行者印

一般文書用

方18

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教育総務課長

学校以外の教育機関の長の印

一般文書用

方21

画像

中央公民館長

一般文書用

方21

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金ケ瀬公民館長

一般文書用

方21

画像

駅前図書館長

一般文書用

方21

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給食センター所長

学校長印

一般文書用

賞状表彰状用

修了卒業証書用

方21

(縦、横)

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各学校長

学校長職務代理(代行)者印

一般文書用

方21

(縦、横)

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各学校長

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大河原町教育委員会公印規程

昭和57年3月12日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月12日 教育委員会訓令第2号
昭和61年3月28日 教育委員会訓令第1号
昭和61年12月22日 教育委員会訓令第3号
平成6年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成19年8月1日 教育委員会訓令第7号
平成23年7月22日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和5年1月19日 教育委員会訓令第1号