○大河原町教育委員会傍聴人規則

昭和61年12月22日

教委規則第3号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、職業、その他教育委員会で必要と認めた事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器、その他危険のおそれあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外套の類を着用しないこと。

(4) 傘、杖の類を携帯しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人がこの規則に違反したり又は、議場の秩序を乱すおそれがあるときは、教育長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。

3 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は直ちに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大河原町教育委員会傍聴人規則第5条の規定は適用せず、改正前の大河原町教育委員会傍聴人規則第5条の規定は、なおその効力を有する。

大河原町教育委員会傍聴人規則

昭和61年12月22日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年12月22日 教育委員会規則第3号
平成21年3月25日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号