○大河原町公金の管理・運用対策委員会要綱

平成13年12月25日

訓令第9号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、ペイオフ解禁に伴う公金の管理及び運用並びに金融機関等の経営状況の調査・検討を行うため「大河原町公金の管理・運用対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を設置し、自らの責任の確立を目指すことを目的とする。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項の調査・検討を行うものとする。

(1) 金融機関等の情報の収集

(2) 金融機関等の経営状況の把握

(3) 公金預金の管理運用対策

(4) その他公金預金の保護に関すること

(組織及び委員等)

第3条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員長には副町長、副委員長には会計管理者をもってあてる。

3 委員は、総務課長、政策企画課長、商工観光課長、上下水道課長及び会計課長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平24訓令2・令5訓令9・一部改正)

(会議)

第4条 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は、会計課において処理する。

この訓令は、平成13年12月25日から施行する。

(平成17年1月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町公金の管理・運用対策委員会要綱

平成13年12月25日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成13年12月25日 訓令第9号
平成17年1月18日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成24年3月12日 訓令第2号
令和5年3月8日 訓令第9号