○大河原町納税功労者表彰規程
平成2年9月5日
訓令第5号
大河原町納税功労者表彰規程(昭和31年規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町税の納税成績優良な納税貯蓄組合及び納税功労者を表彰し、もって納税貯蓄組合の健全な発達並びに町税の納税成績の向上を図ることを目的とする。
(1) 納税成績が優良で他の模範として推奨するに値する納税貯蓄組合
(2) 納税奨励その他納税に関し功績顕著なる者
(3) 国民健康保険税の完納者で国民健康保健の医療給付を受けない世帯等
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰には別に定めるところにより、副賞として金品を加授することができる。
(表彰の内申)
第4条 担当課長は、前条の規定に該当し表彰するに値すると認められるもの及び納税貯蓄組合について次に掲げる事項を調査し、被表彰者予定者名簿を作成し、毎年8月31日まで町長に内申するものとする。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は団体名及び代表者名
(3) 履歴又は団体の組織及び沿革の大要
(4) 表彰するに値すると認められる事項
(5) その他参考となるべき事項
(委任)
第5条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。