○大河原町固定資産評価員設置条例
昭和37年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定により固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(勤務その他)
第2条 評価員は、1人とし、非常勤とする。
2 評価員には、報酬を支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○大河原町固定資産評価員設置条例
昭和37年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定により固定資産評価員(以下「評価員」という。)を置く。
(勤務その他)
第2条 評価員は、1人とし、非常勤とする。
2 評価員には、報酬を支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。