○大河原町契約業者等選定委員会規程の運用に関する内規

平成9年9月30日

訓令第9号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

1 大河原町契約業者等選定委員会規程の運用については、この内規によるものとする。

2 委員会の招集通知は、様式第1による。

3 指名内申書は、様式第2(工事関係)様式第3(委託関係)及び様式第4(物品購入関係)のとおりとし、指名内申書の記載は次の各号による。

(1) 契約の種別欄には、指名競争入札にあっては「指名競争入札」、随意契約にあっては「特命随意契約」等と記載する。

(2) 入札予定日欄は、随意契約による場合は、「入札予定日」を「提出期限」と置き換える。

(3) 郵送等により見積書を徴収する場合は、提出期限の年月日に「(郵送等による見積書徴収)」と付記する。

(4) 請負対象額欄には、工事のランクが判明できる範囲の概算額又はその業務の概算額を記載する。

(5) 様式第2(工事関係)の各欄の記載は、次のとおりとする。

ア 工事ランク欄には、「土木一式工事A」等と発注する工事の小分類の種類及びランクを記載する。

イ 格付及び評点の欄には、内申業者毎に工事の小分類の種類に対応するランク及び評点を記載する。

ウ 資格の欄には、その工事に対応する資格を一般、特定建設業を区分して「般」又は「特」と記載する。

(6) 様式第3(委託関係)の資格の欄には、その委託に必要な資格欄に「○」を記載する。

(7) 資格欄は、業務の種類に応じ、その業務に必要な資格名に入れ替えることができる。

(8) 会議記録の説明のための出席者があらかじめ決定しているときは、出席した者の職氏名欄に所属課及び職氏名を記載するものとする。

4 指名内申書には、必要に応じ工事場所等を示す位置図を添付するものとし、その他の資料は提示することにより添付を省略することを認めることができる。

5 委員長は、指名内申書の会議記録を整理し、これを保管する。

6 指名業者の決定通知は、様式第5による。

7 入札を執行したときは、その結果を委員長に報告する。

8 随意契約による見積書の開札は、政策企画課長が立ち会いの上行う。この場合、適宜様式の開札調書を作成し、その結果について委員長に報告する。

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日訓令第11号)

この訓令は、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年4月19日訓令第2号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第20号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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(平24訓令2・令5訓令5・一部改正)

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(平24訓令2・令5訓令5・一部改正)

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(平24訓令2・令5訓令5・一部改正)

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大河原町契約業者等選定委員会規程の運用に関する内規

平成9年9月30日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成9年9月30日 訓令第9号
平成18年3月29日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成19年11月12日 訓令第11号
平成22年4月19日 訓令第2号
平成24年3月12日 訓令第2号
平成30年7月1日 訓令第20号
令和5年2月9日 訓令第5号