○大河原町土地開発基金条例
昭和45年9月28日
条例第13号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、大河原町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1億5,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積み立て額相当額増加するものとする。
(平24条例3・令元条例5・一部改正)
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。