○大河原町国民健康保険出産資金貸付規則

平成13年3月30日

規則第5号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は大河原町国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、出産費の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象要件)

第2条 出産資金(以下「資金」という。)の貸付要件は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第5条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ケ月以内であることを証明する書類

(2) 条例第5条第2号に掲げる者 妊娠12週以上の出産又は死産であることを証明する書類

(貸付方法)

第3条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請人」という。)は、出産資金貸付申請書(様式第1号)前条に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに貸付けを決定し、出産資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請人に通知しなければならない。

3 資金の貸付けは世帯主に対して行い、金融機関への振込み又は現金払いとする。

(出産育児一時金受領の委任)

第4条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、出産育児一時金の受領を出産資金貸付事務担当課長(以下「担当課長」という。)に委任することができる。

(償還方法)

第5条 貸付金は、出産育児一時金の支給時に償還するものとする。

(即時償還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき

(2) 当該貸付けに係る被保険者が条例第5条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき

(事務処理)

第7条 出産資金貸付基金の管理及び出納事務は、会計管理者が行うものとし、貸付けに関する手続き等の事務については、担当課長が行うものとする。

(基金台帳等)

第8条 会計管理者は、基金台帳(様式第3号)を備え、整理保管しなければならない。

(報告)

第9条 担当課長は、毎年度末、基金現在高及び出産資金貸付け状況を町長に報告しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

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様式第3号 略

大河原町国民健康保険出産資金貸付規則

平成13年3月30日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)