○高額療養費貸付事務取扱要領
平成7年3月31日
訓令第2号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
高額療養費貸付事務取扱要領(昭和51年要領第1号)の全部を改正する。
高額療養費貸付事務の取扱については、高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例及び同規則(以下「条例」又は「規則」等という。)のほか、この要領による。
(貸付条件)
第1条 一部負担金請求書は、月別区分、保険診療と保険外診療等の区分が明確なものでなければならない。単に一括した金額だけを記載したものは、請求書として認められない。
3 条例第6条第6号の規定による保証人は、大河原町に住所を有するものであることを原則とし、固定資産税又は所得税の納税者であることを要する。
(貸付方法)
第2条 貸付金額は加入保険から支給されるべき高額療養費の額以内とし、算出額が10万円以上の場合はその金額の95%とする。また、算出額の1,000円未満の端数は切捨てるものとする。
2 高額療養費の支給は同一月を1件として計算されるが、医療機関の窓口請求は何回かに分けて行われるので、その1回の請求額が高額療養費の支給対象額を超える場合は貸付の対象とし、分割貸付を行うことができるものとする。
(事務処理)
第3条 貸付申請書の提出があったときは、内容を審査し、貸付条件を具備しているものについては、直ちに貸付計算書を作成して貸付の可否について決裁を受けなければならない。
2 貸付を決定したときは、申請人に貸付通知書を発送し、支出調書を作成し申請人の借用証を添え会計管理者に提出する。会計管理者は申請人に対し小切手をもって貸付金を交付するものとする。
3 貸付金の返済に接したときは、納入通知書を作成し、借受人から受領した現金を添え会計管理者に提出する方法で償還するものとする。
4 会計管理者は前項により提出された返済金を直ちに指定銀行に入金のうえ関係帳簿の処理をする。
(備付帳簿)
第4条 貸付及び償還状況を常に明確にするため貸付簿(様式第2号)を備付け処理するものとする。
2 貸付申請書は目録を付し保管するものとし、目録には、受附事項及び貸付に関する連絡事項等を記載し受付簿を兼ねるものとする。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月13日告示第142号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(令6告示142・一部改正)