○大河原町長寿社会対策基金条例

平成2年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等、本格的な高齢化社会の到来に対応した施策を推進し、もって地域の振興と住民福祉の向上を図るため、大河原町長寿社会対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる事業を行う財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) ボランティア等が行う在宅福祉事業等や、生きがい・健康づくりの事業の支援

(2) 在宅福祉事業等や、生きがい・健康づくり事業に従事する要員の養成、研修

(3) 高齢者・障害者の日常生活環境の向上に対する支援

(4) 在宅で介護に当たっている家族への支援

(5) 在宅福祉等の推進に関する調査研究

(6) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町長寿社会対策基金条例

平成2年3月17日 条例第1号

(平成14年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月17日 条例第1号
平成14年3月18日 条例第6号