○大河原町文化振興基金条例

平成4年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 文化の普及及び振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大河原町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、文化の普及及び振興を図るために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(教育施設建設基金条例の廃止)

2 教育施設建設基金条例(昭和39年条例第33号)は、廃止する。

大河原町文化振興基金条例

平成4年3月23日 条例第8号

(平成4年3月23日施行)