○専決処分事項の指定について
平成3年3月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項は、町長において専決処分できるものとして指定する。
記
1 損害賠償
法律上、町の義務に属する損害賠償につき1件100万円を超えない範囲内において、その額を定めること及び和解に関すること。
2 工事又は製造の請負契約変更
工事又は製造の請負契約金額の10分の1以内で500万円以下。
3 次に掲げる組織について、地方自治法第252条の7第2項、第286条第1項及び第289条の規定により、構成する地方公共団体の数を増減し、若しくは財産処分をし、又は規約を変更すること。
(1) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会
(2) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会
(3) 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合
(4) 宮城県市町村職員退職手当組合
(5) 宮城県市町村自治振興センター
4 会計年度末における議決済の町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
5 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。
6 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる歳入歳出予算の補正をすること。
7 会計年度末における日切れ扱いの地方税法の改正に伴う当然必要な条例の改正を行うこと。
8 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。