○宿日直手当の支給に関する規則

昭和32年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)第18条の規定により、宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務の定義)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間又は国等の行事の行われる日で町長が指定する日若しくは勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日における正規の勤務時間に庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送並びに庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる日直勤務の手当は、1回につき2,100円とする。

(支給日)

第4条 宿日直手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項に規定する支給日以前に退職し、又は死亡した職員には、その際支給する。

(勤務命令簿)

第5条 総務課長は、当直勤務命令簿(別記様式)を作製し、保管しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年5月13日規則第8号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年11月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和42年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年2月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月7日から適用する。

(昭和43年7月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年8月18日規則第19号)

1 この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年11月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和57年8月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第16号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第26号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第23号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第35号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第55号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第28号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第25号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第31号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第12号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

宿日直手当の支給に関する規則

昭和32年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第4号
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和40年5月1日 規則第4号
昭和41年5月13日 規則第8号
昭和42年2月22日 規則第4号
昭和42年11月6日 規則第9号
昭和42年12月22日 規則第11号
昭和43年2月14日 規則第4号
昭和43年7月20日 規則第17号
昭和44年8月18日 規則第19号
昭和46年2月1日 規則第6号
昭和48年1月6日 規則第1号
昭和48年11月28日 規則第14号
昭和48年12月18日 規則第21号
昭和49年12月25日 規則第37号
昭和51年12月23日 規則第21号
昭和52年3月31日 規則第16号
昭和52年12月27日 規則第29号
昭和57年8月19日 規則第13号
昭和61年12月24日 規則第16号
平成3年12月24日 規則第26号
平成4年7月31日 規則第16号
平成4年12月22日 規則第23号
平成5年4月21日 規則第13号
平成6年12月26日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年12月22日 規則第55号
平成8年12月25日 規則第28号
平成9年12月24日 規則第25号
平成10年12月24日 規則第31号
平成11年12月27日 規則第12号
平成14年12月25日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第11号