○時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

昭和43年4月14日

規則第14号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、給与条例第14条第15条及び第16条に定める時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当支給)

第2条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務についてそれぞれ様式第1号又は様式第2号の勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

7 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(勤務1時間当たり給与額の端数処理)

第3条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(支給日)

第4条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、若しくは死亡したときは、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和50年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、当該指定が行われる間は、改正後の規則第2条第2項中「職員の勤務時間に関する条例(昭和31年条例第18号)附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第8号)附則第2項」とする。

(平成元年12月22日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第5号)

この附則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日規則第29号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則26・一部改正)

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(令5規則26・一部改正)

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時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

昭和43年4月14日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年4月14日 規則第14号
昭和50年2月20日 規則第6号
昭和63年12月24日 規則第27号
平成元年12月22日 規則第18号
平成5年12月16日 規則第27号
平成6年3月30日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第17号
平成13年12月26日 規則第29号
令和5年3月28日 規則第26号