○扶養手当の支給に関する規則
昭和31年9月30日
規則第4号の2
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第10条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者の離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち、扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(令7規則10・一部改正)
第4条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(共同扶養の場合)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、前3条の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
第8条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前条本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年2月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 扶養親族認定申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則(昭和46年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の扶養手当の支給に関する規則の規定(改正後の規則第4条第1項第5号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月1日規則第9号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月29日規則第15号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月1日規則第17号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第24号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月23日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第10号)
この規則は令和7年4月1日から施行する。
(令7規則10・全改)