○職員の給与に関する条例
昭和32年11月11日
条例第31号
注 平成22年11月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、町の一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(平28条例8・一部改正)
(給料)
第2条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例で定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第21条及び第24条第1項において同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(平27条例12・令5条例26・一部改正)
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる。
4 任命権者は、この条例の定めるところに従い、所属の職員の職を、給料表の級に格付し、給料表により給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 町長は、行政組織に関する法令等の趣旨に従い、また前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、職務の級を設定し、又は改訂することができる。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
4 前2項により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、当該職員の属する職務の級における最高の号俸を超えて給料月額を決定することができる。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
(令5条例6・一部改正)
第5条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例6・一部改正)
第5条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号俸に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(令5条例6・一部改正)
第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例6・一部改正)
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、月1回にその全額を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日とし、その日が休日又は勤務を要しない日に当るときは、日順により繰上げ支給する。
3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条の2 町長は、毎月給料その他の給与を支給する際、次に掲げる金額を職員の給与から控除して、これを職員に代わって当該各号の機関に払い込むことができる。
(1) 職員が相互の親睦と厚生福祉の増進を図ることを主たる目的として組織する互助会等の会費
(2) 登録された職員団体の組合費
(3) 団体生命保険契約に基づく保険会社の生命保険料又は団体損害保険契約に基づく保険会社の損害保険料
(4) その他町長が職員の福利厚生のため認めたもの
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を控除した日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料の月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例23・令7条例11・一部改正)
第11条 削除
(令7条例11)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地及びその他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例12・令7条例11・一部改正)
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(2) 第11条の5第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額の100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例5・令元条例27・令7条例11・一部改正)
(通勤手当)
第11条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等のうち規則で定めるものを使用する職員にあっては、支給単位期間につき32,000円を、その他の職員にあっては20,900円を超えない範囲内で自動車等の使用距離を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条例において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他の通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例6・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住宅と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例5・追加、平27条例12・平28条例4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1カ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全期間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
8 第3項及び第4項の規定は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務の時間が1カ月について60時間を超えた職員の第6項に規定する時間外勤務手当の支給について準用する。この場合において、第3項中「全時間」とあるのは「全時間(勤務時間条例第5条の規定により第6項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(規則で定める時間を除く。)に限る。)」と、「第1項」とあるのは「第6項」と、「100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)」とあるのは「100分の50」と、第4項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と、「100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項」とあるのは「100分の50から第6項」と、「割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
(令5条例6・一部改正)
(休日勤務手当)
第15条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平29条例4・一部改正)
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(平30条例31・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例12・令7条例11・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例23・平30条例31・令元条例21・令2条例27・令4条例3・令5条例6・令5条例26・令7条例2・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例21・令6条例29・一部改正)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を長の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例8・令6条例29・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平22条例23・平26条例18・平27条例12・平28条例4・平28条例23・平29条例24・平30条例31・令元条例21・令元条例27・令4条例20・令5条例6・令5条例26・令7条例2・一部改正)
(災害派遣手当)
第21条 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧又は特定新型インフルエンザ等対策のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて町の区域に滞在する場合に支給する。
2 前項の災害派遣手当の額及び支給方法は、規則で定める。
3 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(平27条例12・全改、令5条例26・一部改正)
(平30条例31・令5条例6・令7条例11・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令2条例1・全改)
(休職者の給与)
第23条 職員が休職にされたときの給与については、法律に別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
(2) 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(3) 職員が前2号以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間の満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(4) 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(令元条例21・一部改正)
(専従休職者の給与)
第23条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(単純労務職員の給与の種類及び基準)
第24条 単純労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当とする。
2 前項の給与の額及び支給方法は、この条例に規定する職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して、任命権者が定める。
3 任命権者が前項の定をする場合においては、町長に協議しなければならない。
4 第22条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員について準用する。
(平27条例12・令2条例1・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、昭和32年3月31日限り廃止する。
(1) 大河原町職員の給与に関する条例(昭和31年町条例第10号。以下「旧給与条例」という。)
(2) 大河原町職員の寒冷地手当支給条例(昭和31年町条例第11号)
(3) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年町条例第12号)
(規則の経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)適用の際、現に旧給与条例、大河原町職員の寒冷地手当支給条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき制定されている規則は、新条例の規定に抵触しない限り、新条例の規定に基づく規則が制定されるまでの間は、なおその効力を有する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
4 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、旧条例の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(旧条例の規定により同年4月1日に昇給した職員については、その昇給した給料月額)及び旧条例の規定により給料の調整額を受けていた職員で町長の定めるものについては、町長の定める額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が新条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった新条例の別表第1及び第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。ただし、旧給料月額が60,000円をこえる者については切替表を適用せず、町長が別に新給料月額を定めるものとする。
7 新条例第5条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧給与条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で町長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
9 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新条例第5条第5項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
(給与の内払)
14 新条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降新条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の特例措置)
19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条第2項及び第20条第2項第1号の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第20条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
ア 第23条第1項第1号 前各号に定める額
イ 第23条第1項第2号又は第3号 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第23条第1項第4号 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(平23条例20・追加、平27条例12・平29条例4・一部改正)
(平23条例20・追加)
(平23条例20・追加)
(平23条例20・追加)
(平成27年12月に支給する勤勉手当)
24 平成27年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(平28条例4・追加)
(平成28年12月に支給する勤勉手当)
25 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、同項第2号の規定の適用については、同号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。
(平28条例23・追加)
(令5条例6・追加)
27 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例6・追加)
28 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第30項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
(令5条例6・追加)
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表  | ||||||||
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
4,900  | 5,300  | 6  | 7,200  | 8,000  | 6  | 13,100  | 14,300  | 6  | 
5,000  | 5,300  | 
  | 7,500  | 8,000  | 
  | 13,600  | 14,300  | 
  | 
5,100  | 5,400  | 
  | 7,800  | 8,600  | 6  | 14,100  | 15,300  | 6  | 
5,200  | 5,500  | 
  | 8,100  | 8,600  | 
  | 14,600  | 15,300  | 
  | 
5,300  | 5,700  | 
  | 8,400  | 9,200  | 6  | 15,100  | 16,300  | 6  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 8,700  | 9,200  | 
  | 15,600  | 17,300  | 9  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 9,000  | 9,800  | 6  | 16,300  | 17,300  | 
  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 9,300  | 9,800  | 
  | 17,000  | 18,300  | 3  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 9,600  | 10,600  | 6  | 17,700  | 19,300  | 6  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 10,000  | 10,600  | 
  | 18,400  | 20,300  | 9  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 10,400  | 11,400  | 6  | 19,100  | 20,300  | 3  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 10,800  | 11,400  | 
  | 19,800  | 21,400  | 9  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 11,200  | 12,300  | 6  | 20,500  | 21,400  | 
  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 11,600  | 12,300  | 
  | 21,200  | 22,600  | 6  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 12,100  | 13,300  | 6  | 22,000  | 23,800  | 9  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 12,600  | 13,300  | 
  | 22,800  | 23,800  | 
  | 
附則別表第2
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表  | ||||||||
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
11,200  | 11,800  | 
  | 20,500  | 22,200  | 9  | 36,700  | 39,600  | 9  | 
11,600  | 12,800  | 6  | 21,200  | 22,200  | 
  | 38,100  | 39,600  | 
  | 
12,100  | 12,800  | 
  | 22,000  | 23,600  | 6  | 39,600  | 41,200  | 
  | 
12,600  | 13,800  | 6  | 22,800  | 23,600  | 
  | 41,100  | 42,800  | 
  | 
13,100  | 13,800  | 
  | 23,600  | 25,200  | 6  | 42,700  | 44,400  | 
  | 
13,600  | 14,800  | 6  | 24,400  | 26,800  | 9  | 44,300  | 46,000  | 
  | 
14,100  | 14,800  | 
  | 25,300  | 26,800  | 3  | 45,900  | 47,600  | 
  | 
14,600  | 15,800  | 6  | 26,200  | 28,400  | 6  | 47,500  | 49,600  | 3  | 
15,100  | 15,800  | 
  | 27,300  | 30,000  | 9  | 49,100  | 51,600  | 6  | 
15,600  | 17,000  | 6  | 28,400  | 30,000  | 3  | 50,700  | 53,600  | 6  | 
16,300  | 17,000  | 
  | 29,500  | 31,600  | 6  | 52,300  | 55,600  | 
  | 
17,000  | 18,200  | 3  | 30,600  | 33,200  | 9  | 53,900  | 55,600  | 
  | 
17,700  | 19,400  | 9  | 31,700  | 33,200  | 
  | 55,600  | 57,600  | 
  | 
18,400  | 19,400  | 3  | 32,800  | 34,800  | 3  | 57,300  | 60,000  | 
  | 
19,100  | 20,800  | 9  | 33,900  | 36,400  | 6  | 59,600  | 62,400  | 
  | 
19,800  | 20,800  | 3  | 35,300  | 38,000  | 9  | 60,900  | 62,400  | 
  | 
附則別表第3
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表  | ||||||||
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 円  | 円  | 月  | 
6,600  | 7,300  | 3  | 11,600  | 12,600  | 3  | 20,500  | 21,500  | 
  | 
6,900  | 7,800  | 6  | 12,100  | 13,500  | 9  | 21,200  | 22,500  | 
  | 
7,200  | 7,800  | 
  | 12,600  | 13,500  | 3  | 22,000  | 23,500  | 
  | 
7,500  | 8,300  | 6  | 13,100  | 14,500  | 9  | 22,800  | 24,500  | 
  | 
7,800  | 8,300  | 
  | 13,600  | 14,500  | 3  | 23,600  | 24,500  | 
  | 
8,100  | 8,900  | 6  | 14,100  | 15,500  | 9  | 24,400  | 25,500  | 
  | 
8,400  | 8,900  | 
  | 14,600  | 15,500  | 3  | 25,300  | 26,700  | 
  | 
8,700  | 9,500  | 6  | 15,100  | 16,500  | 9  | 26,200  | 27,900  | 
  | 
9,000  | 9,500  | 
  | 15,600  | 16,500  | 
  | 27,300  | 29,100  | 
  | 
9,300  | 10,200  | 6  | 16,300  | 17,500  | 3  | 28,400  | 30,300  | 
  | 
9,600  | 10,200  | 
  | 17,000  | 18,500  | 6  | 29,500  | 31,500  | 
  | 
10,000  | 11,000  | 6  | 17,700  | 19,500  | 9  | 30,600  | 32,700  | 
  | 
10,400  | 11,000  | 
  | 18,400  | 19,500  | 
  | 31,700  | 33,900  | 
  | 
10,800  | 11,800  | 6  | 19,100  | 20,500  | 6  | 32,500  | 35,100  | 
  | 
11,200  | 11,800  | 
  | 19,800  | 21,500  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第4
(ア) 行政職給料表の適用を受ける職員の暫定手当支給額基準表  | ||||
等級 号俸  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 770  | 480  | 380  | 300  | 
2  | 810  | 510  | 400  | 300  | 
3  | 860  | 550  | 420  | 300  | 
4  | 910  | 580  | 450  | 310  | 
5  | 960  | 630  | 480  | 310  | 
6  | 1,000  | 670  | 510  | 330  | 
7  | 1,060  | 720  | 550  | 340  | 
8  | 1,110  | 770  | 580  | 360  | 
9  | 1,170  | 810  | 630  | 380  | 
10  | 1,220  | 860  | 670  | 400  | 
11  | 1,280  | 910  | 720  | 420  | 
12  | 1,310  | 960  | 770  | 450  | 
13  | 1,410  | 1,000  | 810  | 480  | 
14  | 1,470  | 1,060  | 860  | 510  | 
15  | 
  | 1,110  | 910  | 550  | 
16  | 
  | 1,170  | 960  | 580  | 
17  | 
  | 1,220  | 1,000  | 630  | 
18  | 
  | 1,280  | 1,060  | 670  | 
19  | 
  | 
  | 1,110  | 720  | 
20  | 
  | 
  | 
  | 770  | 
附則別表第4
(イ) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の暫定手当支給額基準表  | |||
等級 号俸  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 1,840  | 1,310  | 600  | 
2  | 1,910  | 1,380  | 650  | 
3  | 1,990  | 1,460  | 700  | 
4  | 2,060  | 1,540  | 740  | 
5  | 2,140  | 1,610  | 790  | 
6  | 2,210  | 1,690  | 850  | 
7  | 2,290  | 1,760  | 900  | 
8  | 2,380  | 1,840  | 960  | 
9  | 2,480  | 1,910  | 1,030  | 
10  | 2,570  | 1,990  | 1,090  | 
11  | 2,670  | 2,060  | 1,160  | 
12  | 2,760  | 2,140  | 1,230  | 
13  | 2,870  | 2,210  | 1,310  | 
14  | 2,990  | 2,290  | 1,380  | 
15  | 3,100  | 2,380  | 1,460  | 
16  | 3,210  | 2,480  | 1,540  | 
17  | 3,440  | 
  | 1,610  | 
18  | 
  | 
  | 1,690  | 
19  | 
  | 
  | 1,760  | 
20  | 
  | 
  | 1,840  | 
21  | 
  | 
  | 1,910  | 
22  | 
  | 
  | 1,990  | 
23  | 
  | 
  | 2,060  | 
24  | 
  | 
  | 2,140  | 
附則別表第4
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の暫定手当支給額基準表  | |||
等級 号俸  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 530  | 410  | 370  | 
2  | 570  | 440  | 390  | 
3  | 600  | 470  | 410  | 
4  | 640  | 490  | 440  | 
5  | 680  | 530  | 470  | 
6  | 730  | 570  | 490  | 
7  | 780  | 600  | 530  | 
8  | 820  | 640  | 570  | 
9  | 870  | 680  | 600  | 
10  | 920  | 730  | 640  | 
11  | 970  | 780  | 680  | 
12  | 1,010  | 820  | 730  | 
13  | 1,060  | 870  | 780  | 
14  | 1,110  | 920  | 820  | 
15  | 1,150  | 970  | 870  | 
16  | 1,200  | 1,010  | 920  | 
17  | 1,250  | 1,060  | 970  | 
18  | 1,300  | 
  | 1,010  | 
附則(昭和32年11月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年12月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月支給の期末手当から適用する。
附則(昭和34年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和34年8月3日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。
2 改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定により、8月1日に支給する寒冷地手当は、昭和34年に限り、8月1日に在職する職員に対し、その日を支給日として計算した額を昭和34年8月5日に支給する。
附則(昭和34年9月23日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
2 条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表  | |||
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
5,600  | 5,300  | 14,470  | 13,800  | 
5,700  | 5,400  | 15,420  | 14,700  | 
5,810  | 5,500  | 16,370  | 15,600  | 
6,120  | 5,800  | 17,310  | 16,500  | 
6,530  | 6,200  | 18,260  | 17,400  | 
6,830  | 6,500  | 19,210  | 18,300  | 
7,040  | 6,700  | 20,260  | 19,300  | 
7,360  | 7,000  | 21,300  | 20,300  | 
7,780  | 7,400  | 22,460  | 21,400  | 
8,200  | 7,800  | 23,710  | 22,600  | 
9,020  | 8,600  | 24,970  | 23,800  | 
9,850  | 9,400  | 26,220  | 25,000  | 
10,680  | 10,200  | 27,480  | 26,200  | 
11,210  | 10,700  | 28,840  | 27,500  | 
11,950  | 11,400  | 30,310  | 28,900  | 
12,680  | 12,100  | 31,770  | 30,300  | 
13,530  | 12,900  | 
  | 
  | 
附則別表第2
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読み替表  | |||
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
12,560  | 12,000  | 33,140  | 31,600  | 
13,600  | 13,000  | 34,810  | 33,200  | 
14,450  | 13,800  | 36,490  | 34,800  | 
15,300  | 14,600  | 38,160  | 36,400  | 
16,140  | 15,400  | 39,840  | 38,000  | 
16,990  | 16,200  | 41,510  | 39,600  | 
18,050  | 17,200  | 43,190  | 41,200  | 
19,200  | 18,300  | 44,860  | 42,800  | 
20,360  | 19,400  | 46,540  | 44,400  | 
21,830  | 20,800  | 48,210  | 46,000  | 
23,290  | 22,200  | 49,890  | 47,600  | 
24,760  | 23,600  | 51,980  | 49,600  | 
26,430  | 25,200  | 54,080  | 51,600  | 
28,110  | 26,800  | 56,170  | 53,600  | 
29,780  | 28,400  | 58,270  | 55,600  | 
31,460  | 30,000  | 60,360  | 57,600  | 
62,870  | 60,000  | 70,418  | 67,200  | 
65,390  | 62,400  | 72,920  | 69,600  | 
67,900  | 64,800  | 
  | 
  | 
附則別表第3
医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読み替表  | |||
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
7,470  | 7,100  | 16,580  | 15,800  | 
8,090  | 7,700  | 17,520  | 16,700  | 
8,710  | 8,300  | 18,470  | 17,600  | 
9,340  | 8,900  | 19,420  | 18,500  | 
10,070  | 9,600  | 20,470  | 19,500  | 
10,590  | 10,100  | 21,510  | 20,500  | 
11,230  | 10,700  | 22,560  | 21,500  | 
11,970  | 11,400  | 23,610  | 22,500  | 
12,800  | 12,200  | 24,650  | 23,500  | 
13,640  | 13,000  | 25,700  | 24,500  | 
14,580  | 13,900  | 26,750  | 25,500  | 
15,630  | 14,900  | 28,000  | 26,700  | 
附則(昭和36年12月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員については、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が附則別表に掲げられている場合においては、その号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては、長が定める号俸又は給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、長の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第5条第6項及び第8項の規定の適用については、長が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
附則第2項の規定による職員の号俸の切替表
ア 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の1等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 五号俸  | 六  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
イ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の2等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 四号俸  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
ウ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の3等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 八号俸  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
エ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が行政職給料表の4等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 
  | 
  | 
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  | 
  | 
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  | 
  | 
  | 
  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 五号俸  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
オ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(1)の1等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 二九〃  | 三〇〃  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 二九〃  | 三〇〃  | |
カ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(1)の2等級である者  | 切替日における号俸  | 四号俸  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 二九〃  | 三〇〃  | 三一〃  | 三二〃  | 三三〃  | 
切替日の日において受ける号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 二九〃  | 三〇〃  | |
キ 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(1)の3等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 二九〃  | 三〇〃  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 二九〃  | 三〇〃  | |
ク 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の1等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 五号俸  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 二九〃  | 三〇〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
ケ 上同 医療職給料表(2)の2等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 三号俸  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 二七〃  | 二八〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
コ 上同 医療職給料表(2)の3等級である者  | 切替日における号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
切替日の前日において受ける号俸  | 一号俸  | 二〃  | 三〃  | 四〃  | 五〃  | 六〃  | 七〃  | 八〃  | 九〃  | 一〇〃  | 一一〃  | 一二〃  | 一三〃  | 一四〃  | 一五〃  | 一六〃  | 一七〃  | 一八〃  | 一九〃  | 二〇〃  | 二一〃  | 二二〃  | 二三〃  | 二四〃  | 二五〃  | 二六〃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和38年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2~6 削除
(号俸職員の切替)
7 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
8 号俸の職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
9 附則第7項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
10 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
11 次に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第8項及び附則第9項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
行政職給料表  | 1等級 1号俸から18号俸まで  | 
2等級 5号俸から18号俸まで  | |
3等級 8号俸から17号俸まで  | |
4等級 15号俸から17号俸まで  | |
医療職給料表(1)  | 1等級 1号俸から15号俸まで  | 
2等級 1号俸から22号俸まで  | |
3等級 6号俸から25号俸まで  | |
医療職給料表(2)  | 1等級 3号俸から20号俸まで  | 
2等級 8号俸から24号俸まで  | |
3等級 11号俸から22号俸まで  | |
医療職給料表(3)  | 1等級 3号俸から23号俸まで  | 
2等級 9号俸から20号俸まで  | |
3等級 13号俸から18号俸まで  | 
12 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第8項に規定する給料月額又は附則第10項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)
13 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項及び第4項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大河原町条例第6号)附則第8項に規定する給料月額又は附則第10項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の額の特例)
14 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(改正前の条例等の適用)
15 附則第7項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
16 附則第7項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の内払)
17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
  | 区分  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号俸  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,300  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 9  | 19,800  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,100  | 15  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
(ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける者の切替表
  | 職務の等級  | 2等級  | 3等級  | ||||
  | 区分  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号俸  | 
  | ||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | |
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
(イ) 医療職給料表(2)の適用を受ける者の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号俸  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 6  | 19,600  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,900  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 18,600  | |
9  | 7  | 6  | 31,300  | 8  | 3  | 23,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 9  | 6  | 24,500  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 
  | 
  | 
  | 10  | 9  | 25,700  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 22,800  | |
13  | 
  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,500  | 12  | 6  | 23,900  | |
14  | 
  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,700  | 13  | 9  | 25,000  | |
15  | 
  | 
  | 
  | 13  | 9  | 30,900  | 13  | 
  | 
  | |
16  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 27,100  | |
17  | 
  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 28,000  | |
18  | 
  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 28,900  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
(ウ) 医療職給料表(3)の適用を受ける者の切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号俸  | 
  | |||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,400  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,300  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 20,000  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,400  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 27,300  | 14  | 6  | 22,000  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,500  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
加算期間表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 1~18  | 5~18  | 8~17  | 15~17  | 
医療職給料表(一)  | 1~15  | 1~22  | 6~25  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 3~20  | 8~24  | 11~22  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 3~23  | 9~20  | 13~18  | 
  | 
労務職給料表  | 17~29  | 24~32  | 
  | 
  | 
備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号俸~18号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年2月7日条例第5号)
(施行月日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替日)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大河原町条例第6号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ長の定めるもの並びに長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるは「21月」と、「18月」とあるは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年9月16日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和39年8月1日に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年1月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用に就ては、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間を以て昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 
行政職給料表  | 9~19  | 13~19  | 16~18  | 
備考 この表中「9~19」等とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大河原町条例第6号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和41年2月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられていた職員で、長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項迄の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後、それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
行政職給料表  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | 
  | 
医療職給料表(1)  | 
  | 
  | 1~6  | 
  | 
〃 (2)  | 4~10  | 9~15  | 12~18  | 
  | 
〃 (3)  | 4~10  | 10~16  | 14~16  | 
  | 
備考
1 この表中「2~8」等とあるのは「2号俸から8号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大河原町条例第6号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職員の等級及び号俸を示す。
附則(昭和42年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表1等級1号俸を受ける職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める(切替日の前日において、その者の受ける職務の等級が、附則別表、中欄に掲げる者の切替日における等級は右欄に掲げる等級のそれぞれの号俸とする。)
(最高号俸等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
  | 職務の等級  | 職務の等級  | 
医療職給料表(1)  | 2等級  | 3等級  | 
3等級  | 4等級  | 
附則(昭和42年12月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第23条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第21条第2項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、同年7月1日から適用する。
(特定号俸の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第5条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、8月1日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月1日における額(8月1日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第21条第2項の寒冷地手当の額とする。
10 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月15日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤務手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受くべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第43号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受くべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第5条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第10条第4項及び第21条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から、第2条の改正規定、附則第13項第14項第15項及び附則第16項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年大河原町条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替)
13 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
14 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
15 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年大河原町条例第24号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(寒冷地手当に関する経過措置)
16 この条例の規定の適用を受ける職員で、第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が、8月1日において当該職員の受ける職務の等級の号俸に対応する附則別表第3から第6に定める額(8月1日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、100分の50の割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、第21条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の寒冷地手当の額とする。
(規則への委任)
17 附則第3項から第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
給料表  | 職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 4等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | ||
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | ||
医療職給料表(二)  | 3等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | ||
4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
附則別表第2
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | |
4等級  | 5等級  | |
医療職給料表(二)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | |
4等級  | 5等級  | |
医療職給料表(三)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | 
附則別表第3
行政職給料表(一)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
号俸  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 
  | 
  | 30,616  | 26,396  | 19,166  | 
2  | 49,712  | 39,162  | 32,426  | 27,702  | 20,068  | 
3  | 52,334  | 41,572  | 34,234  | 29,110  | 21,072  | 
4  | 54,944  | 43,992  | 36,354  | 30,616  | 22,076  | 
5  | 57,556  | 46,400  | 38,462  | 32,226  | 23,080  | 
6  | 60,268  | 48,912  | 40,672  | 33,834  | 24,184  | 
7  | 62,982  | 51,434  | 42,892  | 35,654  | 25,290  | 
8  | 65,694  | 54,044  | 45,100  | 37,462  | 26,396  | 
9  | 68,410  | 56,654  | 47,312  | 39,272  | 27,502  | 
10  | 71,126  | 59,262  | 49,528  | 41,090  | 28,610  | 
11  | 73,742  | 61,870  | 51,736  | 42,896  | 29,716  | 
12  | 76,354  | 64,178  | 53,942  | 44,702  | 30,824  | 
13  | 78,766  | 66,386  | 56,148  | 46,514  | 31,930  | 
14  | 81,176  | 68,192  | 58,154  | 47,520  | 33,042  | 
15  | 83,384  | 69,696  | 60,158  | 48,524  | 33,946  | 
16  | 85,592  | 70,902  | 61,362  | 
  | 34,752  | 
17  | 87,496  | 72,008  | 62,466  | 
  | 35,556  | 
18  | 89,402  | 73,114  | 63,470  | 
  | 
  | 
19  | 
  | 74,220  | 64,474  | 
  | 
  | 
20  | 
  | 
  | 65,478  | 
  | 
  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第4
医療職給料表(一)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
号俸  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 91,868  | 66,462  | ―  | 34,912  | 
2  | 95,582  | 70,076  | 56,006  | 37,520  | 
3  | 99,298  | 73,692  | 59,418  | 40,130  | 
4  | 103,012  | 77,380  | 62,832  | 42,940  | 
5  | 106,728  | 80,922  | 66,262  | 46,058  | 
6  | 110,442  | 84,538  | 69,676  | 49,170  | 
7  | 114,158  | 88,152  | 72,992  | 52,280  | 
8  | 117,676  | 91,768  | 76,308  | 55,406  | 
9  | 121,196  | 95,382  | 79,622  | 58,518  | 
10  | 124,714  | 98,998  | 82,838  | 61,632  | 
11  | 128,230  | 102,612  | 86,050  | 64,562  | 
12  | 131,444  | 105,824  | 88,862  | 66,874  | 
13  | 134,654  | 109,036  | 91,672  | 69,186  | 
14  | 137,866  | 112,044  | 94,382  | 71,498  | 
15  | 140,876  | 115,056  | 96,392  | 73,810  | 
16  | 143,884  | 117,066  | 98,402  | 76,122  | 
17  | 146,892  | 119,076  | 100,012  | 78,334  | 
18  | 149,200  | 121,086  | 101,622  | 80,546  | 
19  | 151,508  | 123,096  | 103,230  | 82,454  | 
20  | 
  | 125,106  | 104,836  | 84,364  | 
21  | 
  | 
  | 106,444  | 85,772  | 
22  | 
  | 
  | 108,052  | 87,178  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 88,584  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第5
医療職給料表(二)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
号俸  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 52,126  | 34,734  | 26,396  | 23,080  | 20,068  | 
2  | 54,942  | 37,054  | 27,702  | 24,184  | 21,072  | 
3  | 57,758  | 39,362  | 29,110  | 25,290  | 22,076  | 
4  | 60,674  | 41,772  | 30,616  | 26,396  | 23,080  | 
5  | 63,590  | 44,192  | 32,426  | 27,702  | 24,184  | 
6  | 66,506  | 46,600  | 34,234  | 29,110  | 25,290  | 
7  | 69,310  | 49,010  | 36,354  | 30,616  | 26,396  | 
8  | 72,026  | 51,534  | 38,462  | 32,226  | 27,502  | 
9  | 74,742  | 54,144  | 40,672  | 33,834  | 28,508  | 
10  | 77,454  | 56,756  | 42,892  | 35,654  | 29,314  | 
11  | 79,766  | 59,366  | 45,100  | 37,462  | 30,118  | 
12  | 82,076  | 61,976  | 47,312  | 39,272  | 30,822  | 
13  | 84,184  | 64,284  | 49,528  | 41,090  | 31,526  | 
14  | 86,292  | 66,492  | 51,736  | 42,896  | 
  | 
15  | 88,100  | 68,300  | 53,842  | 44,702  | 
  | 
16  | 89,908  | 70,010  | 55,948  | 46,514  | 
  | 
17  | 91,516  | 71,218  | 57,954  | 47,520  | 
  | 
18  | 93,124  | 72,426  | 59,960  | 48,526  | 
  | 
19  | 
  | 
  | 61,166  | 49,232  | 
  | 
20  | 
  | 
  | 62,274  | 50,136  | 
  | 
21  | 
  | 
  | 63,180  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 64,086  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第6
医療職給料表(三)
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
号俸  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 
  | 円  | 円  | 円  | 円  | 
1  | 43,894  | 34,336  | 24,488  | 20,674  | 
2  | 46,302  | 36,456  | 25,694  | 21,878  | 
3  | 48,712  | 38,764  | 26,998  | 23,082  | 
4  | 51,130  | 41,074  | 28,306  | 24,288  | 
5  | 53,440  | 43,394  | 29,614  | 25,494  | 
6  | 55,750  | 45,602  | 31,020  | 26,798  | 
7  | 58,060  | 47,812  | 32,528  | 28,106  | 
8  | 60,372  | 50,030  | 34,136  | 29,414  | 
9  | 62,682  | 52,238  | 35,856  | 30,820  | 
10  | 64,990  | 54,446  | 37,564  | 32,228  | 
11  | 67,196  | 56,552  | 39,374  | 33,734  | 
12  | 69,402  | 58,658  | 41,190  | 35,348  | 
13  | 71,210  | 60,764  | 42,996  | 36,954  | 
14  | 73,016  | 62,470  | 44,800  | 38,558  | 
15  | 77,722  | 63,876  | 46,508  | 40,166  | 
16  | 76,426  | 65,282  | 47,912  | 41,472  | 
17  | 78,132  | 66,588  | 49,316  | 42,776  | 
18  | 79,538  | 67,692  | 50,620  | 43,780  | 
19  | 80,944  | 68,798  | 51,922  | 44,784  | 
20  | 82,348  | 69,902  | 53,224  | 45,788  | 
21  | 83,652  | 70,906  | 54,226  | 46,792  | 
22  | 84,954  | 71,910  | 55,228  | 47,796  | 
23  | 86,258  | 72,914  | 56,230  | 
  | 
24  | 87,362  | 
  | 57,232  | 
  | 
25  | 88,466  | 
  | 58,234  | 
  | 
26  | 89,570  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和47年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年11月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が切替表の期間欄に定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年大河原町条例第23号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 職員が、改正前の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 
  | 
15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 121,400  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 123,100  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 126,800  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 128,100  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 131,100  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 102,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 104,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 107,200  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 108,400  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 84,100  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 85,100  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 87,300  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 88,300  | |
5等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 61,500  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 62,500  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 64,100  | |
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | |
2等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 
  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 194,300  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 144,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 146,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 150,900  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 152,600  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 
  | 
13  | 13  | 3  | 6  | 141,600  | |
14  | 14  | 6  | 9  | 144,400  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 3  | 6  | 149,000  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 151,100  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 3  | 6  | 155,800  | |
20  | 18  | 6  | 9  | 157,800  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 132,100  | |
3等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 21  | 3  | 6  | 107,400  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,300  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 11  | 11  | 3  | 6  | 58,600  | 
12  | 12  | 6  | 9  | 59,500  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 
  | |
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | |
1等級  | 
  | 
  | 月  | 月  | 
  | 
18  | 18  | 3  | 6  | 134,600  | |
19  | 19  | 6  | 9  | 136,400  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 140,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 141,800  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 145,100  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 146,400  | |
26  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
24  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 23  | 3  | 6  | 101,200  | |
4等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 86,100  | |
附則(昭和49年5月1日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、職員の給与に関する条例別表第4の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動等の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で長の定めるものの改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年6月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子がなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年3月12日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)にあって、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による職務の等級は、切替日において旧条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定号俸の切替等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における新条例の規定による号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第27号)附則第2項の規定による最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和51年規則第24号)第1条の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の新条例第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 切替日において旧条例の規定により職員が属していた職務の等級  | 切替日における新条例の規定による職務の等級  | |
甲  | 乙  | ||
医療職給料表(一)  | 1等級  | 特1等級  | 1等級  | 
附則別表第2
医療職給料表(一)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸  | 新号俸  | 
1等級 特1号俸から特2号俸まで  | 9号俸  | 
〃 特3号俸から特4号俸まで  | 10号俸  | 
〃 特5号俸から特7号俸まで  | 11号俸  | 
〃 特8号俸から特9号俸まで  | 12号俸  | 
〃 特10号俸から特11号俸まで  | 13号俸  | 
〃 特12号俸から特13号俸まで  | 14号俸  | 
〃 特14号俸から特15号俸まで  | 15号俸  | 
〃 特16号俸から特17号俸まで  | 16号俸  | 
〃 特18号俸から特19号俸まで  | 17号俸  | 
〃 特20号俸  | 18号俸  | 
〃 特21号俸から特22号俸まで  | 19号俸  | 
〃 特23号俸  | 20号俸  | 
附則(昭和52年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第23号で昭和52年12月23日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(号俸の切替)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定された職員に対する切替日以降の最初の昇給規定の適用については、切替日の前日においてその者の受けていた号俸の昇給期間をその者の昇給期間に通算する。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表  | 切替日の前日において職員の属する職務の等級  | 切替日における職務の等級  | |
甲  | 乙  | ||
医療職給料表(二)  | 1等級  | 特1等級  | 1等級  | 
附則別表第2
医療職給料表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸  | 切替日における号俸  | 
13号俸  | 9号俸  | 
14号俸  | 10号俸  | 
15号俸  | 11号俸  | 
16号俸  | 12号俸  | 
17号俸  | 13号俸  | 
18号俸  | 14号俸  | 
19号俸  | 14号俸  | 
20号俸  | 15号俸  | 
附則(昭和53年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡も必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第19条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5項の改正規定、同条第8項の改正規定及び同項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異する異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第5条第5項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第5条第8項本文の規定にかかわらず改正前の条例第5条第5項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第5条第8項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定により住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第21条の規定は同年8月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「基準額」という。)が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、規則で指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第25号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号)別表第1から別表第2までに定める職務の等級の号俸の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、旧基準額)が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、当該暫定基準額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
9 改正後の条例第21条第5項の規定は、同項の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第23条第2項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第19条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第20条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号。附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例条23条第2項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第19条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号。附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なる事項は、規則で定める。
附則(昭和57年9月22日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は昭和61年1月1日から、第10条第4項及び附則第15項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表(一)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
2等級  | 4級  | |
5級  | ||
1等級  | 6級  | |
7級  | ||
医療職給料表(一)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
特1等級  | 特4級  | |
医療職給料表(二)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | ||
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | |
特1等級  | 特5級  | |
医療職給料表(三)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | 
附則別表第2
職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 
18  | 
  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 
19  | 
  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 
20  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 
21  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
22  | 
  | 
  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
23  | 
  | 
  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
24  | 
  | 
  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 特4級  | |
1  | 1  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
  | 
  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 22  | 23  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 特5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 
  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 18  | 
  | 
  | 
23  | 23  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
24  | 24  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号俸  | 新号俸  | ||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 24  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3
職員の号俸の切替表(附則第4項関係)
医療職給料表(二)の1級となる職員
旧号俸  | 新号俸  | |
5等級  | 4等級  | |
2  | 
  | 1  | 
3  | 
  | 2  | 
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
  | 9  | 11  | 
  | 10  | 12  | 
  | 11  | 13  | 
  | 12  | 14  | 
  | 13  | 15  | 
  | 14  | 16  | 
  | 15  | 17  | 
  | 16  | 18  | 
  | 17  | 19  | 
  | 18  | 20  | 
  | 19  | 21  | 
  | 20  | 22  | 
備考 これらの表の旧号俸欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月23日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号、別表第3エの表の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
9 附則第3項から7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月22日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
医療職給料表(一)  | 1級  | 
医療職給料表(二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表(三)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第18号で平成3年12月24日から施行。ただし、第10条第4項を削る改正規定、第18条第1項の改正規定及び附則第15号を削る改正規定は平成4年1月1日から、第3条第1項の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行)
2 この条例(第9条の2第1項、第10条第3項、第11条の4第2項、第19条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第11条の2第2項第1号及び第11条の2の3の改正規定並びに附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第30号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第11条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月16日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から、第14条及び第15条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(第19条第2項の改正規定、附則に3項を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第15項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第2項の改正規定並びに附則第15項の前の見出し及び同項から第17項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(第21条第3項の改正規定及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第15項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成9年1月1日から、第21条の改正規定及び附則第15項の規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していない者は、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第5条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、長が定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が旧条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の給料月額は、新条例別表第2アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新条例第5条の規定の適用の経過措置)
12 新条例第5条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、新条例第5条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する新条例第5条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 新条例の規定の適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年8月1日に対応する職員の給与に関する条例第21条第1項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして長の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の新条例第21条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、新条例第21条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(新条例の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から同月1日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に旧条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年8月1日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の長が定める場合及び職員が長の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 1万円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 3万円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 5万円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 7万円  | 
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
17 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号俸  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
17  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
19  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
20  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
附則(平成9年9月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から、附則第11項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号)第5条第2項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の2第1項第1号、第10条第3項及び第4項、第11条第3項並びに第19条第2項の改正規定並びに別表第1から別表第2までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第25号。附則第8項において「新平成8年改正条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定及び新平成8年改正条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例及び新平成8年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長等の給与に関する条例の一部改正)
12 町長等の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
13 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は平成11年1月1日から、別表第3ア行政職給料表級別職務分類表の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月26日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第10条の改正規定に係る部分に限る。次項において「改正後の条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第7項及び第9項から第12項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第23条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第19条第2項第1号中「6箇月」とあるのは、「3箇月」と、同条例第19条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第19条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第19条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
11 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成6年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月24日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)
2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 基準日 平成17年11月から平成18年3月まで、平成18年11月から平成19年3月まで及び平成19年11月から平成20年3月までの各月の初日をいう。
(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の条例第1条に規定する職員(同条例第5条第10項の再任用職員を除く。)をいう。)をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第21条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第21条第2項及び第5項の規定(この条例の施行の際における同条第5項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による額又は同条第5項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで  | 8,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 14,000円  | 
5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 改正後の条例第23条第1項第2号又は第3号の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第1項第2号又は第3号の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされている職員その他町長が定める職員 零
6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、附則第3項又は第4項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合
7 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、町長の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 改正後の条例第1条の単純労務職員については、平成17年11月から平成20年3月までの間、任命権者が別に定めるところにより寒冷地手当を支給する。
9 附則第2項から第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年11月22日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
第2条 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規則で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月17日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる権限において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第20号)の施行の日における当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときにはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平22条例23・平23条例20・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項(給与条例第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項  | 4号俸  | 3号俸  | 
第5条第7項  | 4号俸  | 3号俸  | 
2号俸  | 1号俸  | |
第9条の2第2項第1号  | 100分の18  | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第9条の2第2項第2号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第9条の2第2項第3号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第9条の2第2項第4号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第9条の2第2項第5号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第9条の2第2項第6号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業に関する条例の一部改正)
第11条 職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月16日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。ただし、表中2の項の改正部分は、平成20年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、表中2の項の改正部分を除く改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
4 切替日から平成20年3月31日までの間において、表中2の項の改正部分を除く改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成19年12月に支給する勤勉手当)
5 平成19年12月に支給する勤勉手当は、改正後の条例第20条中「100分の72.5」を、「100分の77.5」と読み替えて支給する。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第15号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、表中2の項の改正部分は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、表中1の項の改正規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第4項から第6項まで又は第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号俸  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号俸から56号俸まで  | 
2級  | 1号俸から24号俸まで  | |
3級  | 1号俸から8号俸まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月17日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、表中2の項の改正部分は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年12月20日条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の別表第1の改正規定は平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平29条例4・一部改正)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(地域手当)
5 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条の2第2項第1号  | 100分の20  | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第11条の2第2項第2号  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第11条の2第2項第3号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第11条の2第2項第4号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第11条の2第2項第5号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第11条の2第2項第6号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第11条の2第2項第7号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める額  | 
(単身赴任)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の5第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 大河原町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年2月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の別表第1は平成27年4月1日から、改正後の給与条例の附則第24項は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年3月22日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の別表第1は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例の附則第25項は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときはその旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「扶養親族たる要件を欠くに至った場合」とあるのは、「扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子及び扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子及び扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年3月21日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月20日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第11条の3第1項各号のいずれにも該当しないことなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月13日条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合又は大河原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第12条第1項若しくは第19条第1項において準用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例第19条第4項から第6項まで又は第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員の給与に関する条例の適用又は準用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年11月30日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第20条第1項の規定を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月14日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条の4第2項並びに第14条第2項及び第7項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第5条第2項及び第6項から第10項まで、第10条並びに新給与条例第5条第3項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第26項から第33項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(令7条例11・一部改正)
附則(令和5年12月12日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第20条第1項の規定を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月11日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月13日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後給与条例第11条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この条前段の地域手当の級地は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
別表第1(第4条関係)
(令7条例11・全改)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号俸  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | ||
別表第2(第4条関係)
(平29条例4・全改)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務  | 
4級  | 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務  | 
5級  | 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務  | 
6級  | 高度の知識及び経験を必要とする課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務  | 
7級  | 会計管理者の職務及び相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を処理する課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務  |