○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例による実施機関等の求めに応じた者の旅費支給条例
昭和43年1月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大河原町条例第28号)第20条の規定により実施機関又は審査会の求めに応じて出頭した者(以下「出頭者」という。)に対する旅費の支給について定めることを目的とする。
(旅費の額)
第2条 出頭者(申請人を除く。)に支給する旅費の額は、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)第19条及び第21条別表に掲げる行政職給料表適用の職にある者と同額とする。
(支給方法)
第3条 出頭者に対する旅費の支給については、この条例に定めるものの外、大河原町職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和49年3月26日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。