○農業委員会の求めにより出頭した者の旅費支給条例
昭和32年3月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により大河原町農業委員会の求めに応じて出頭した者(以下「出頭者」という。)に対する旅費の支給について定めることを目的とする。
(平28条例22・一部改正)
(旅費の額)
第2条 出頭者(申請人を除く。)に支給する旅費の額は、大河原町職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第19号)第19条及び第21条別表に掲げる行政職給料表適用の職にある者と同額とする。ただし、町内居住者には日当のみを支給する。
(支給方法)
第3条 出頭者に対する旅費の支給については、この条例に定めるものの外、大河原町職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和49年3月26日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。