○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給に関する規則
平成7年12月22日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)第7条の規定により報酬及び費用弁償等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の支給)
第2条 報酬は、次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 報酬が月額をもって定められている場合の計算期間は、月の1日から末日までとし、報酬月額の全部を毎月25日以降に支給する。
(2) 報酬が年額をもって定められている場合の計算期間は、4月初日から3月末日までとし、必要に応じて半期に分け支給することができる。
(3) 報酬が日額で定められている場合は、その都度支給する。ただし、日数に応じ数回分を一括して適宜支給することができる。
(費用弁償の支給)
第3条 費用弁償は、その都度支給する。ただし、日数に応じ数回分を一括して適宜支給することができる。
(旅費の支給)
第4条 旅費は、その都度一般職員の例により支給する。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。