○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例
平成元年2月18日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、職員の休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、職員の休日を定める他の条例又は規則の規定の適用については、当該条例又は規則に定める休日とみなす。
平成元年2月18日 条例第1号
(平成元年2月18日施行)