○大河原町職員被服貸与規程
昭和40年9月1日
規程第10号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、町職員の品位を保持し、執務能力の向上を図るために、被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与範囲)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員は、常勤の特別職、一般職及び臨時に雇用された町職員(常勤の消防団員、学校教員を除く。)とし、貸与を受ける被服は、作業服及び必要な用具とする。
2 技術職員及び保健師等が、職務上勤務する場所において着用することを通例とするもの又は労務者が就労現場において一時的に備付けの被服を使用するものについては、別に定めるところによる。
(平24訓令1・一部改正)
(被服の品目及び貸与期間)
第3条 被服の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 被服の貸与を受けようとする職員は、別記様式第1の被服貸与申請書を副町長に提出しなければならない。
3 副町長は、被服貸与の必要がないと認めたとき、又は貸与すべき現物がないときは、貸与しないことができる。
4 被服の貸与を受けた職員は、業務に従事する場合以外に貸与被服を着用してはならない。
5 被貸与者は、貸与被服を善良な注意をもって取扱い常に清潔を保つようにしなければならない。
(平24訓令1・一部改正)
(貸与被服の返納)
第4条 被貸与者は、退職、解雇等で貸与の必要がない事由が生じたときは、すみやかに貸与被服を返納しなければならない。ただし、貸与期間を経過したときは、返納を要しない。
(平24訓令1・一部改正)
(貸与被服の特例)
第5条 副町長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与を取消し、又は貸与期間を短縮、延長をすることができる。
(平24訓令1・一部改正)
(事務処理)
第6条 所属長は、別記様式第2の被服貸与簿を備え付け、常にその状況を明らかにしなければならない。
(平24訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 この規程の実施について必要な事項は、副町長が別に定める。
(平24訓令1・追加)
附則
1 この規程は、昭和40年9月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与し又は備い付けの被服のうちこの規程に定める貸与被服に相当するものは、この規程により貸与したものとみなす。
附則(昭和47年10月31日規則第18号)
この規程は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和52年12月27日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日訓令第18号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24訓令1・追加、令2訓令14・一部改正)
被貸与者 | 品目 | 貸与期間 | 摘要 |
農政課及び地域整備課の職員 | 作業服(上下) | 2年以上 | |
作業服夏用(上下) | 2年以上 | ||
防寒衣 | 2年以上 | ||
雨衣 | 2年以上 | ||
ゴム長靴 | 1年以上 | ||
前項以外の課の職員 | 作業服(上下) | 3年以上 | |
作業服夏用(上下) | 3年以上 | ||
防寒衣 | 3年以上 | ||
雨衣 | 3年以上 | ||
ゴム長靴 | 1年以上 | ||
現業職員 | 作業服(上下) | 1年以上 | |
作業服夏用(上下) | 1年以上 | ||
防寒衣 | 1年以上 | ||
雨衣 | 1年以上 | ||
ゴム長靴 | 1年以上 |
(平24訓令1・全改)
(平24訓令1・全改)