○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年9月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合に於ては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては大河原町教育委員会。以下同じ。)又はその委任をうけた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和33年10月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現にもつぱら職員団体の業務に従事している職員について、この条例の規定に基づき、その職務に専念する義務を免除されたものとみなす。

(昭和44年3月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年9月30日 条例第17号

(昭和44年3月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第17号
昭和33年10月27日 条例第19号
昭和44年3月12日 条例第17号