○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年9月30日
条例第13号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては大河原町教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の職員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例1・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものの外、職員の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和33年10月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。