○職員の分限懲戒審査会規程

昭和50年4月1日

訓令第1号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町長の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、町長の諮問機関として職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令6訓令10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(令6訓令10・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は委員長、副委員長及び委員又は臨時委員をもって組織する。

2 委員長には、副町長の職にある者を、副委員長には教育長の職にある者をもって充てる。

3 町長は、職員の中から委員を指名する。

4 前項の委員は、管理職のうちから4人及び大河原町職員組合の推薦する者2人とする。

5 町長は、審査のために必要があると認めるときは、審査に付すべき事案の関係課長(又は課長同等の職)の職にある者を臨時委員とすることができる。

(令6訓令10・一部改正)

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令6訓令10・一部改正)

(会議等)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

6 会議は非公開とする。

(令6訓令10・一部改正)

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(幹事)

第7条 審査会に幹事を置き、総務課長及び人事担当課長補佐の職にある者をもって充てる。

2 幹事は、委員長の命を受け、審査に付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。

3 幹事は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。

(令6訓令10・一部改正)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(令6訓令10・一部改正)

この訓令は昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日訓令第3号)

この規程は、昭和51年12月24日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日訓令第10号)

この告示は、令和6年12月10日から施行する。

職員の分限懲戒審査会規程

昭和50年4月1日 訓令第1号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和51年12月24日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第2号
令和6年12月10日 訓令第10号