○大河原町監査委員条例

平成6年3月22日

条例第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査、検査及び審査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。

2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項、地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。

3 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内にその意見を町長に提出するものとする。

(1) 法第233条第2項及び法第241条第5項の規定による書類

(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による書類

4 法第235条の2第1項の例日は、毎月25日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(令2条例1・一部改正)

(公表)

第3条 監査委員の行う公表は、大河原町公告式条例(昭和31年大河原町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大河原町監査委員条例

平成6年3月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成6年3月22日 条例第2号
平成12年3月21日 条例第15号
平成20年6月26日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第1号