○大河原町監査委員条例
平成6年3月22日
条例第2号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
大河原町監査委員条例(昭和41年条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査、検査及び審査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項、地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内にその意見を町長に提出するものとする。
(1) 法第233条第2項及び法第241条第5項の規定による書類
(2) 地方公営企業法第30条第2項の規定による書類
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による書類
4 法第235条の2第1項の例日は、毎月25日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(令2条例1・令6条例8・一部改正)
(公表)
第3条 監査委員の行う公表は、大河原町公告式条例(昭和31年大河原町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。