○大河原町選挙管理委員会表彰規程

平成9年3月24日

選管告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大河原町選挙管理委員会が行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号の1に該当するものについて行う。

(1) 選挙の適正な管理執行及び明るい選挙の推進に尽力し、その功労が顕著であった大河原町選挙管理委員会の委員

(2) 町民の政治及び選挙意識の高揚を図り明るい選挙の実現に当たって、他の模範と認められる大河原町明るい選挙推進協議会委員であったもの

(3) その他大河原町選挙管理委員会が特に必要と認めたもの

(表彰期日)

第3条 表彰は、必要に応じその都度行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合、副賞を授与することができる。

(表彰の内申)

第5条 町選挙管理委員会書記長は、第2条各号に該当すると認められるものがあるときは、その功績を調査し、別紙様式により町選挙管理委員会委員長に内申するものとする。

(選考)

第6条 被表彰者の選考は、町選挙管理委員会が行う。

(委任)

第7条 表彰の選考基準その他この規程の施行に関し必要な事項は、町選挙管理委員会委員長が別に定める。

この告示は、平成9年3月24日から施行する。

画像

大河原町選挙管理委員会表彰規程

平成9年3月24日 選挙管理委員会告示第5号

(平成9年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年3月24日 選挙管理委員会告示第5号