○選挙公報の発行に関する規程

昭和52年2月10日

選管告示第14号

注 令和4年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和51年条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大河原町の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文1通(候補者の写真の掲載を受けようとするときは手札型の写真2葉をそえる。)を添えて、大河原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にしなければならない。

2 条例第3条第1項に規定する期日は、当該選挙の告示の日とする。

(掲載文の記載の方法)

第3条 掲載文は、委員会の交付する原稿用紙(様式第2号)に、活字又はペンを用いて黒色の色素により、明りょうに記載しなければならない。ただし、原稿用紙の右端の欄(以下「指定欄」という。)に記載する候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定の適用を受けた場合においては通称)及びこれに付するふりがな並びに所属党派名に限り、毛筆をもって記載することができる。

(掲載文に使用する文字等)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットの文字、句点、読点、かぎ、かっこ、記号、符号、線及び傍ぼつ圏点以外のものを使用して記載してはならない。

2 掲載文の原稿の加除又は訂正は、その箇所をはっきりさせ、かつ、訂正印を押さなければならない。

3 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の修正又は撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)に新たに記載しなおした掲載文1通を添え、これを撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条の申請の期限までにしなければならない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、掲載文が条例第3条の規定に違反するものであると認められるときは、訂正させることができる。

(掲載の順序)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序のくじは、第2条の申請後直ちに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁及び様式)

第8条 選挙公報は、様式第5号によるものとする。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の処理)

第9条 条例第4条第1項ただし書の規定により、掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、委員会は候補者に対して、この旨を通知する義務を負わない。

(掲載又は発行の中止)

第10条 選挙公報の掲載文の掲載を申請した後、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手している場合においては、この限りでない。

(掲載文の不返還)

第11条 選挙公報の掲載文の原稿は、第5条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、昭和52年2月10日から施行する。

(平成4年9月2日選管告示第42号)

この規程は、平成4年9月2日から施行する。

(平成10年6月22日選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月1日選管告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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(令4選管告示50・一部改正)

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選挙公報の発行に関する規程

昭和52年2月10日 選挙管理委員会告示第14号

(令和4年1月1日施行)