○大河原町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年12月23日

選管告示第74号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大河原町の議会の議員及び長の選挙のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 大河原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 大河原町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

2 候補者は、前項の規定による掲示場に掲示すべきポスターの見本(種類の異なるポスターがある場合には、その種類ごとに)を委員会に提出しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条第1項に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補者の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターをすみやかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、すみやかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

大河原町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年12月23日 選挙管理委員会告示第74号

(昭和58年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月23日 選挙管理委員会告示第74号