○大河原町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年12月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、大河原町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置等)

第2条 大河原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公衆の見やすい場所にポスター掲示場を設けなければならない。

2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第111条の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会の定めるところにより、その総数を減ずることができる。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。

(ポスター掲示)

第3条 大河原町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、前条第1項の掲示場に、当該選挙の期日の告示のあった日からポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示できる掲示場の区画は、縦横それぞれ42cm以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年12月21日 条例第9号

(昭和58年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月21日 条例第9号