○大河原町防犯指導員服務心得
平成8年6月17日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この心得は、大河原町防犯指導員規則(平成8年規則第2号)に基づき、大河原町防犯指導員(以下「指導員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(職責の自覚)
第2条 指導員は、その職責を自覚し、使命の達成に努めなければならない。
(身上の保持)
第3条 指導員は、その職の信用を傷つけ、また指導員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(任務の範囲)
第4条 指導員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 防犯思想の啓蒙に関する広報活動
(2) 防犯教室、防犯座談会、防犯映画会の開催、その他防犯の指導訓練
(3) 青少年の不良化防止等の指導
(4) 防犯診断、防犯パトロール等による犯罪の防止
(5) 祭典、各種行事等により犯罪の発生のおそれがあると認められる場合における警戒
(6) その他町長が防犯上必要と認めて命じた事項
(遵守事項)
第5条 指導員は、服務にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の命令を実行したときは、その結果を確認してすみやかに報告しなければならない。
(2) 勤務中に取り扱った特異事項については、その都度上司に報告しなければならない。
(3) 制服を着用した場合は、服装を端正に保つほか、指導員としての品位保持に努めなければならない。
(危害防止)
第6条 指導員は、防犯指導等をするときは危害防止に十分配慮しなければならない。
(貸与品の保管)
第7条 指導員は、貸与品及び自己の保管する備品の取扱いについては、常に適切な注意を払いこれを保管する責任を負わなければならない。
附則
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。