○大河原町暴走族根絶運動実施要領
平成11年7月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要領は、大河原町暴走族根絶運動推進条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき暴走族根絶運動の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町は、暴走族根絶の推進に関し次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 所轄警察署及び関係機関等との連絡及び連携に関すること。
(2) 町民への情報提供に務め運動の周知徹底を図ること。
(3) 事業者等への協力依頼や指定店の設定に関すること。
(4) その他特に根絶運動の推進に関する事項。
2 町は、指定店を設定したときは、関係事業者等の了解に基づき様式第1による指定書を送付することができる。
(町民の責務)
第3条 町民は、町の施策に協力すると共に次に掲げる事項を遵守し地域や家庭の生活安全の確保に努めるものとする。
(1) 二輪車、四輪車の保管管理を徹底し、盗難防止に努めるものとする。
(2) 二輪車、四輪車の消音器の改造等の不法改造や暴走運転行為を発見したときは、速やかに所轄警察署に通報するものとする。
(3) 暴走族の集まりやすい場所の管理を徹底し、集合しにくい環境づくりを促進するものとする。
(4) 子供の夜間の外出やドライブに注意を払うなど、暴走族に加入する機会の未然防止に努めるものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、暴走行為を未然に防ぐため条例第5条の規定に基づき販売の自粛に努めるものとする。
2 自動車部品等の販売業者は、変形ハンドル、ミュージックホーン、ロケットカウルその他の暴走行為を助長する恐れがある自動車の部品を販売しないよう努めるものとする。
3 ガソリン販売業者は、消音器を改造した自動車、車高短の自動車等整備不良車両へのガソリンの販売をしないよう努めるものとする。
4 衣服等への刺繍請負業者は、暴走族又は暴走行為に関する文言の刺繍を請け負わないよう努めるものとする。
5 駐車場、空き地の管理者は、夜間の出入口の門扉や車止めを設置するなど、暴走族が集合できないような措置を講ずるよう努めるものとする。
(重点地域の指定等)
第5条 重点地域の指定は、町を中央、東部、西部、丑越、金ケ瀬地区の5地区に区分した中から当該地区を指定するものとする。
(1) 交通安全機関の関係者及び町交通安全指導員
(2) 町防犯協会員及び町防犯指導員
(3) 当該地区の教育関係者等
(4) その他特に町長が必要と認めたもの
(推進会議)
第7条 推進会議は、前条の推進委員及び町職員をもって組織し教育機関並びに警察署等との連携を密にし暴走族根絶の推進を図るための暴走族根絶促進計画等を策定し、実情に応じた施策を積極的に展開するように努めなければならない。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成11年7月1日から施行する。