○交通事故防止対策実施要領運用方針

昭和47年8月1日

1 交通事故防止の具体策について

次の点に留意し、所属職員に対する事故防止の具体策を講じ、その指導を徹底すること。

(1) 交通三悪の絶滅について

飲酒運転、無免許運転、スピード違反のいわゆる交通三悪の絶滅をはかること。

特に、職員が酒席に同席する場合は、車の鍵を「預ける。」「預かる。」のルールを厳守させ、かつ、職員がそのことを相互に確認することなどにより、飲酒運転が絶対できないように措置すること。

(2) 対話による交通事故の防止について

車両運転中、対話が原因となった事故も多いので、運転車と同乗車との対話を慎み、このことから起こる事故の防止に配意すること。

(3) 運転未熟者等の運転について

運転技術の拙劣による事故を防止するため、運転未熟又は経験不足と思われる者に対する公用自動車等の使用又は運転命令は特別な場合以外は差し控えること。

(4) 追突事故防止について

十分な車間距離を確保することにより追突事故を防止し、早めにブレーキを踏んで後続車両に停止の合図をするなど被害事故防止についても具体的対策を考慮すること。

なお、横断歩道に面する停車中の被追突事故は、歩行者の身体に被害を与える場合が予想されるので、サイドブレーキをかけるなどして万全の備えをさせること。

(5) 歩行者の事故防止について

歩行中の事故は、歩行者側にも一端の責任がある場合が多いので、交通法規に従った歩行を励行させるよう努めるとともに、飲酒して歩行する場合については、特に注意を喚起するよう努めること。

(6) 追越し事故の防止について

追越しによる事故は、追越そうとする者にほとんどの原因があると認められるので、無理な追越しは絶対にさせないよう努めること。

(7) 作業中の事故防止について

トラック、ダンプカー、グレーダ等車両運転中の事故は、運転者と車両誘導者との打ち合せの不徹底や運転者の安全確認の不十分が主な原因となって発生しているので、作業体制の再点検を行うとともに、これらの作業に従事する者には、安全作業についての方法を、常に強力に指導するよう努めること。

(8) 安全運転について

交通事故については、その大部分が運転者の心がまえにより防止できるものであるので前記のほか、次の運転道徳を守るよう運転者に対して指導すること。

(i) 人命の尊重

(ii) 法令の尊守

(iii) ゆずりあいの精神

(iv) 冷静、沈着な運転

(v) 自分の運転技術を過信しない

2 通勤方法の把握等について

所属職員の通勤方法を常に把握し、出勤及び退庁途上の事故防止に努められたいこと。

なお、職員間の通勤自家用自動車等への便乗による通勤は、事故が発生した場合 (ア)公務遂行上の支障 (イ)職場内の対人関係の悪化 (ウ)車両所有者の物心両面の過度の負担を伴うものであるから、原則として便乗させないものとする。ただし、所属長が、職員に便乗して通勤せざるをえない事情があると認める場合は、当該職員の申し出に基づき次の事項を調査して、これを承認することができる。

なお、この承認によって、当該通勤行為が公務として取扱われるものではないことに留意すること。

(1) 便乗して通勤しなければならない理由

(2) 運転者の事故歴及び技量

(3) 任意保険加入の有無

(4) 便乗契約の内容

(5) 通勤手当について

(便乗者の通勤手当は、車両の共同所有者の場合を除くほか、支給されないものであることを周知させ、通勤手当の不正受給等のないように注意すること。)

3 交通事故報告について

(1) 交通事故報告については、「交通事故防止対策実施要領」(以下「事故防止要領」という。)により、「交通事故等発生報告書」(以下「報告書」という。)を提出することとされているが、提出までには日数がかかるので、事故が発生した場合、所属長は当日若しくは翌日中に口頭又は電話で副町長又は人事担当課長にあらかじめその概要を報告(日曜、休日及び勤務時間外における公務上の人身事故の場合は、自宅に報告)すること。

(2) 「報告書」の提出部数は1部とし、提出期限は事故発生の日から5日以内とすること。この場合事情により報告書の添付書類等が間に合わない場合は、その理由を付して提出すること。

(3) 5日以内に「報告書」の提出がない場合は、本人又は所属長が報告を故意に遅延させたか又は怠ったものとみなして処置することがあるので留意すること。

(4) (3)の場合のほか、職員が事故を隠ぺいしようとしたことが判明した場合は厳重に処置することがあること。

(5) 事故の原因、態様、程度を問わずいつさいの交通事故について報告を要するものであること。したがって歩行中の交通事故についても報告を要するものであること。

4 管理監督者の責任について

所属長等管理監督の職責を負う者が法令、通達に故意に違反する事務処理をした場合には、所要の処置が行われる場合があることに留意すること。

5 損害賠償等の業務取扱いについて

職員の交通事故が公務上のものと認められ、又は、町に賠償責任があると認められる場合における相手側との示談交渉等の事務は、所属長が行うものであること。

なお、示談書の作成にあたっては、様式及び示談内容について、人事担当課及び財政担当課と十分な連絡をとって事務手続きを進めること。

6 損害賠償額の算定について

(1) 法律上町が責を負う損害賠償の額の算定基準については、当分の間、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第72条の規定に基づく政府の自動車損害賠償保障事業損害査定基準(昭和39年2月1日実施業務指針)に準じて算定するものであること。

(2) 上記査定基準は、通常発生すべき損害を基礎として定めてあるので、特別な事情による損害賠償を必要とする場合にあっては、当該事業を勘酌できる範囲内で、公平かつ妥当な額を算定するものであること。

(3) 損害賠償等の事務取扱いについては、所属長が行うものであるが特に次の点に留意すること。

(i) 相手方の一方的処置によって町が不当な損害賠償責任を負うことのないよう、人事担当課及び財政担当課と十分協議すること。

(ii) 車両に損害を与えた場合は、示談当事者としての町が相手方に指定する工場(町が専ら利用する工場)又は2以上の工場の見積書を徴し、これにより原状回復又は損害賠償額の算定の基礎とすること。

(iii) 医療費、休業補償費、雑費等の請求が正当であるか否かを判断する資料とするため、相手方からこれらの裏づけ資料(領収書等)を必ず徴すること。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

交通事故防止対策実施要領運用方針

昭和47年8月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策等
沿革情報
昭和47年8月1日 種別なし
平成19年4月1日 訓令第2号