○大河原町防災会議事務処理要領

平成3年3月4日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、大河原町防災会議(以下「防災会議」という。)における事務処理について定めるものとする。

(防災会議の庶務)

第2条 防災会議の庶務は、大河原町総務課(以下「総務課」という。)において処理するものとする。

(審議事項の決定)

第3条 防災会議の委員は、防災会議に審議すべき事項が生じたときは、関係書類を添えて総務課長に送付するものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、会長がその都度定める。

この訓令は、平成3年3月4日から施行する。

大河原町防災会議事務処理要領

平成3年3月4日 訓令第4号

(平成3年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成3年3月4日 訓令第4号