○大河原町防災会議事務処理要領
平成3年3月4日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、大河原町防災会議(以下「防災会議」という。)における事務処理について定めるものとする。
(防災会議の庶務)
第2条 防災会議の庶務は、大河原町総務課(以下「総務課」という。)において処理するものとする。
(審議事項の決定)
第3条 防災会議の委員は、防災会議に審議すべき事項が生じたときは、関係書類を添えて総務課長に送付するものとする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、会長がその都度定める。
附則
この訓令は、平成3年3月4日から施行する。
平成3年3月4日 訓令第4号
(平成3年3月4日施行)