○公印規程

昭和49年8月30日

訓令第1号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、町の公印について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令14・一部改正)

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管理者は、別表のとおりとする。

(平30訓令14・一部改正)

(総務課長の職務)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保存しなければならない。

(平30訓令14・一部改正)

(公印の管理)

第4条 公印は、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理者は、公印の取扱担当者を定めて、その使用の厳正を図らなければならない。

3 勤務時間外においては、公印の管理者があらかじめ指定した公印を宿日直員に保管させるものとする。

(平30訓令14・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印の新調(改刻)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届には、印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号に準じる。)を添付しなければならない。

3 公印の管理者は、公印を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、不要となった公印は、すみやかに総務課長に引き継がなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により、引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。

(1) 町印、町長印、町長職務代理者印 永年

(2) その他の公印 5年

5 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。

(1) 町印

(2) 町長印

(3) 町長職務代理者印

(4) 副町長印

(5) 会計管理者印

(6) 会計管理者職務代理者印

(7) 現金出納員印

(平30訓令14・令2訓令13・一部改正)

(公印の事故)

第6条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平30訓令14・旧第7条繰上・一部改正)

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

(平30訓令14・旧第8条繰上・一部改正)

(公印の印影印刷)

第8条 多数印刷して発する文書で公印を押印すべきものについては、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項において特に必要があるときは、公印の印影を縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項に規定する印刷をするとき、印刷した文書を取扱う課長等は、その都度、印影印刷承認申請書(様式第5号)により総務課長の承認を得なければならない。

(平30訓令14・追加)

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を使用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを縮小若しくは拡大した印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする課長等(以下「電子公印使用課長」という。)は、あらかじめ電子公印使用承認申請書(様式第6号)により総務課長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を受けた電子公印使用課長は、電子公印の使用に当たり、偽造等の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 電子公印使用課長は、電子公印の使用を廃止するときは、速やかに電子公印を消去し、電子公印使用廃止届(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

(平30訓令14・追加)

(許可印等の取扱い)

第10条 条例、規則等の定めるところにより許可印、及び検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱に準じ、確実に管理しなければならない。

(平30訓令14・旧第9条繰下・一部改正)

1 この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に使用している公印は当該公印を改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。

3 公印の管理者は、この訓令施行の際現に使用している公印につき、昭和49年9月10日までに印影を押し、所要の事項を記載した公印台帳用紙を町長に提出しなければならない。

(昭和53年5月1日規程第12号)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和59年11月7日規程第25号)

この訓令は、昭和59年11月10日から施行する。

(昭和61年3月25日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令第8号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日訓令第19号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日訓令第6号)

この訓令は、平成25年9月30日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第14号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平24訓令2・平25訓令6・平27訓令14・平30訓令14・令2訓令13・一部改正)

1 庁印

番号

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

1

町印

一般文書用

方 20

画像

総務課長

2 職印

番号

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

1

町長印

本庁一般文書用

方 18

画像

総務課長

 

 

金ケ瀬出張所用

方 18

画像

金ケ瀬出張所長

 

 

税務用

方 18

画像

税務課長

 

 

登記用

方 18

画像

総務課長

 

 

戸籍及び各種証明用

方 18

画像

町民生活課長

 

 

国民健康保険、後期高齢者医療保険及び介護保険事務用

方 18

画像

健康推進課長

 

 

表彰状用

方 24

画像

総務課長



住民基本台帳用

縦 4

横 10

画像

町民生活課長



戸籍簿記載用

長径 11

短径 8

画像

町民生活課長

2

町長職務代理者印

全般

方 18

画像

総務課長

戸籍及び各種証明用

方 18

画像

町民生活課長

金ケ瀬出張所長

戸籍及び各種証明用

方 18

画像

町民生活課長

金ケ瀬出張所長

住民基本台帳用

縦 7

横 10

画像

町民生活課長

戸籍簿記載用

長径 11

短径 8

画像

町民生活課長

3

副町長印

一般文書用

方 18

画像

総務課長

4

会計管理者印

一般文書及び公金の支払、受領用

方 18

画像

会計課長

5

会計管理者職務代理者印

一般文書及び公金の支払、受領用

方 18

画像

会計課長

6

現金出納員印

公金の受領用

方 18

画像

会計課長

径 18

画像

桜保育所長

上谷児童館長

児童センター館長

いきいきプラザ館長

金ケ瀬出張所長

7

課長印

一般文書用

方 18

画像

総務課長

8

所長印

一般文書用

方 18

画像

桜保育所長

方 18

画像

福祉課長

9

館長印

一般文書用

方 18

画像

上谷児童館長

画像

児童センター館長

(平30訓令14・一部改正)

画像

(平30訓令14・一部改正)

画像

(平30訓令14・一部改正)

画像

(平30訓令14・一部改正)

画像

(平30訓令14・追加)

画像

(平30訓令14・追加)

画像

(平30訓令14・追加)

画像

公印規程

昭和49年8月30日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和49年8月30日 訓令第1号
昭和53年5月1日 規程第12号
昭和59年11月7日 規程第25号
昭和61年3月25日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成11年12月27日 訓令第8号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年12月20日 訓令第19号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成24年3月12日 訓令第2号
平成25年9月30日 訓令第6号
平成27年10月5日 訓令第14号
平成30年3月28日 訓令第14号
令和2年3月19日 訓令第13号